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FAQ よくある質問集 くらし・手続き

市税【固定資産税】

質問
固定資産(土地・家屋・償却)の所有者が亡くなった場合の固定資産税はどうなるの?
回答

年の途中で所有者が亡くなられた場合、その年度の納税義務は相続人の方に引き継がれることになります。また、その年中に法務局において相続による所有権移転登記を行った場合は、次年度から新しい登記名義人が納税義務者となります。

しかし、何らかの事情で相続の手続きに時間を要する場合、相続の手続きを終えるまでの間、亡くなった所有者に代わって固定資産の賦課徴収および還付に関する書類を受領していただく方に「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」を提出していただくことになります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303

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