FAQ よくある質問集 くらし・手続き
市税【固定資産税】
- 質問
- 法務局に登記されていない未登記家屋を相続により名義変更するには、どのような手続きをすればよいのか?
- 回答
未登記家屋の名義を変更する場合には、「未登記家屋名義変更届」を税務課へ提出してください。
なお、贈与や売買による場合には、名義変更事由に係る贈与証明書や売買契約書等の原因書の写しも併せて提出していただくことになります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年11月4日18時18分