交通事故にあったとき
- 交通事故など、第三者の行為によってけがや病気になった場合、保険証を使用して医療機関での診療を受けるためには、届出をする必要があります。本来加害者が負担すべきである医療費を、一度後期高齢者医療制度で立て替え、後日、加害者へ請求することとなるためです。
- 保険証を使用して医療機関で診療を受ける際には、国保年金課(市民窓口センター)、霞ケ浦窓口センター(霞ケ浦庁舎)又は千代田出張所(千代田コミュニティセンター)へ被害届を提出してください。
手続きに必要なもの
・第三者行為による被害届等関係書類
・保険証
・はんこ
・事故証明書
※必要な書類は事故などの状況によって異なりますので、一度国保年金課(市民窓口センター)までお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 第三者行為関係書類、記載例PDF形式/1.57MB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。