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  • 更新日:2022年2月22日

後期高齢者医療制度について

窓口負担割合「2割」が新設されます(令和4年度~)

  • 現在、後期高齢者医療の窓口負担は「1割」と「3割」ですが、
    令和4 年10月1日から新たに「2割」が設定されます。
    (当市において2 割になる方は、後期高齢者医療の被保険者のうち約19%です)
    今回の制度見直しの背景は 、令和4年度以降、「団塊の世代」の方が75歳以上となり始め、
    医療費の増大が見込まれていることと、後期高齢者の医療費のうち窓口負担を除く約4割は
    現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後もそれが拡大しゆく見通しと
    なっていることです(※残り約5割は国県市の公費、1割は保険料)。
    この度の制度改正は、現役世代の負担上昇を抑え、国民皆保険を未来につないでゆくためのものです。

    「2割」の判定方法

    次の(1)~(3)を満たすと負担割合「2割」になる
    (1)現役並み所得者(3割)ではない
    (2)世帯内の後期高齢被保険者で課税所得(★1)28万円以上の者がいる
    (3)世帯に後期高齢被保険者が1人だけの場合、
      ➡「年金収入(★2 )+他所得(★3)」が200万円以上
     世帯に後期高齢被保険者が2人以上の場合、
      ➡「年金収入(★2 )+他所得(★3)」が320万円以上

     ★1 … 住民税納税通知書の「課税標準」の額
        (前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、
         所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)
     ★2 … 年金収入には、遺族年金や障害年金は含まない
     ★3 … 事業収入や給与所得等から必要経費や給与所得控除等を差引後の金額

    被保険者証の郵送について
    (※文中では「証」)
    1回目: 7月上旬発送(例年の年次更新)「 8/1~9/30 の証」
    2回目: 9月上旬発送(2割を含めた全被保険者へ)「10/1~ の証」
    (※証の2回送付はR4年度のみ)
    「配慮措置 」があります R4.10.1施行後3年間は、2割の者について1ヵ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える(入院の医療費対象外)というもの
    「配慮措置」分の払い戻し 窓口では通常の2割分を支払うことになるが、後日、差額が登録口座へ振込されることになる
    口座未登録者への登録勧奨通知は茨城県後期高齢者医療広域連合から通知が届くことになる
    (R4 年9月予定)

    ★窓口負担割合の見直しに係るリーフレット [PDF形式/771.07KB]


  • 国が設置するコールセンターについて

    窓口負担割合の見直しの背景等に関するご質問等については、以下にお問い合わせください。

    「後期高齢者窓口負担割合コールセンター」
     電話番号:0120-002-719
     受付時間:月曜日から土曜日 9時00分から18時00分 ※日曜日・祝日は休業

対象者について

  • 75歳以上の方
  • 一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方

保険証について

保険証の有効期間は原則として8月1日から翌年7月31日までの1年間

  • 茨城県後期高齢者医療広域連合から被保険者証(保険証)が一人一人に交付されます。
  • 更新の際は、毎年7月末までに簡易書留で被保険者へ郵送します。
    ただし、保険料の納付状況により、有効期限や更新時期が異なる場合があります。

医療機関での自己負担について

  • 医療機関での自己負担は1割です。ただし、現役並み所得者は3割となります。
  • 現役並み所得者…同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方。ただし、年収が下記の金額に満たない方は、国保年金課へ申請することにより、1割負担となります。
    ※被保険者が世帯に1人の場合…総収入の額が383万円未満
    ※被保険者が世帯に2人以上の場合…総収入の合計が520万円未満
    ※被保険者が世帯に1人で、同じ世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合…被保険者と70歳以上75歳未満の方の総収入が520万円未満
  • 一部負担金の減免制度
    被保険者またはその属する世帯主が、震災、風水害火災などで、住宅家財などに著しい損害を受けた場合に、割合に応じた減免、納付猶予制度があります。減免などには、申請が必要です。審査のうえ、茨城県後期高齢者医療広域連合長が、決定または却下を通知します。

障害認定について

  • 一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方は、申請することにより後期高齢者医療制度に加入することができます。
  • 一定の障害は、下記の障害認定により判断します。
    ・障害年金   1級および2級
    ・身体障害者手帳   1~3級
    ・身体障害者手帳   4級のうち、音声機能または言語機能の著しい障害、下肢障害の一部障害(両下肢すべての指を欠くもの、一下肢を下腿の1/2以上欠くもの、一下肢の機能の著しい障害)
    ・精神障害者手帳   1級および2級
    ・療育手帳   マルAおよびA

   手続きに必要なもの・・・障害者手帳や年金証書等の障害の程度が確認できるもの、はんこ、本人確認書類(運転免許証など)

   ※65歳以上の方が医療福祉制度(マル福)を利用するためには、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。
      ただし、助成を受けられる等級が異なっておりますのでご注意ください。

      医療福祉制度(マル福)の詳細はこちら(新しいウインドウで開きます)

特定疾病の方へ

  • 厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は、1つの医療機関等(入院・外来別)につき10,000円です。
  • この適用を受けるためには「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、国保年金課(千代田庁舎)、霞ケ浦窓口センター(霞ケ浦庁舎)又は中央出張所(働く女性の家)へ申請してください。

   手続きに必要なもの・・・後期高齢者医療特定疾病認定申請書特定疾病認定に係る意見書、はんこ、本人確認書類(運転免許証など)

市町村をまたいで住所が変わる場合について

  • 他市町村へ転出する場合には、転出の手続き時に後期高齢者医療負担区分等証明書を発行しますので、転出先の市町村後期高齢者医療制度担当窓口へ提出してください。
    また、かすみがうら市で発行していた被保険者証等を、国保年金課(千代田庁舎)へ返却してください。
  • かすみがうら市へ転入する場合には、転入前の市町村で発行された後期高齢者医療負担区分等証明書を、国保年金課(千代田庁舎)へ提出してください。

茨城県後期高齢者医療広域連合について

  • 茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら(新しいウインドウで開きます)

Q&A

  • 後期高齢者医療「減額証」よくある質問 PDFこちら(新しいウインドウで開きます)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2306

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