後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある方(本人の申請により認定を受けた方)が加入する医療保険制度です。
75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた医療保険から後期高齢者医療制度に移ります。
茨城県内の全市町村が加入する茨城県後期高齢者医療広域連合が制度を運営し、市町村は各種申請の受付や保険料徴収等を担当しています。
令和8年8月以降の資格確認書等の交付に関するお知らせ
後期高齢者医療制度では、被保険者全員に令和8年7月31日までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を職権交付するという暫定的な運用をしています。
令和8年8月以降は、マイナ保険証の利用促進の観点から国の方針が変更となり、年齢と以下の条件により送付するものが異なりますので、ご注意ください。
- 85歳以上(令和8年8月1日時点)の被保険者の方
「資格確認書」を手続きなしで7月中にお届けします。 - 84歳以下(令和8年8月1日時点)の被保険者の方
(1)マイナ保険証を普段からご利用されている方※1
資格情報を簡易に確認できる「資格情報のお知らせ」※2をお届けします。
(2)上記(1)以外の方
「資格確認書」を手続きなしで7月中にお届けします。
※1 マイナ保険証を普段からご利用されている方は以下の条件をともに満たす方です。
・過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用された方
・概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用された方
※2 医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合に、このお知らせをマイナ保険証とともに提示することで
受診ができます。
詳細は、令和8年8月以降の医療機関等へのかかり方について(厚生労働省チラシ)をご確認ください。
対象者について
- 75歳以上の方
- 一定の障害の状態にあると認定された65歳以上75歳未満の方(認定には申請が必要です。)
マイナ保険証・資格確認書等について
有効期間は、原則として8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
- マイナ保険証とはマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行ったものをいいます。
利用登録をすることで、マイナンバーカードを医療機関・薬局で保険証として利用することができます。
従来の保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。
ただし、マイナ保険証をお持ちでなくても「資格確認書」によりこれまでどおり医療にかかることができます。 - 更新の際は、毎年7月末までに被保険者へ郵送します。
医療機関での自己負担について
医療機関での自己負担
- 1割負担・・・一般の方
- 2割負担・・・同一世帯に一定以上の所得(※1)がある後期高齢者医療制度の被保険者がいる方(現役並み所得者を除く)
- 3割負担・・・同一世帯に現役並みの所得(※2)がある後期高齢者医療制度の被保険者がいる方
※1 「一定以上の所得」の基準
1.単身世帯の場合
後期高齢者医療制度の被保険者の住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
2.被保険者が複数いる世帯の場合
後期高齢者医療制度の被保険者の住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が合計320万円以上
※2 「現役並みの所得」の基準
住民税課税所得が145万円以上
ただし、同一世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる方は、世帯内の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合、1割または2割負担となります。
また、課税所得が145万円以上でも年収が下記の金額に満たない方は、1割または2割負担となります。
- 被保険者が世帯に一人の場合は、総収入の額が383万円未満
- 被保険者が世帯に二人以上の場合は、総収入の合計額が520万円未満
- 被保険者が世帯に一人の場合で、その同じ世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合は、被保険者と70歳以上75歳未満の方の総収入の合計額が520万円未満
【一部負担金の減免制度】
被保険者またはその属する世帯主が、震災、風水害火災などで、住宅家財などに著しい損害を受けた場合に、割合に応じた減免、納付猶予制度があります。減免などには、申請が必要です。審査のうえ、茨城県後期高齢者医療広域連合長が、決定または却下を通知します。
障害認定について
- 65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
- 後期高齢者医療制度の対象者となることができる障害の程度は、次のとおりです。
・障害年金 1級および2級
・身体障害者手帳 1~3級
・身体障害者手帳 4級のうち、音声機能または言語機能の著しい障害、下肢障害の一部障害(両下肢すべての指を欠くもの、一下肢を下腿の1/2以上欠くもの、一下肢の機能の著しい障害)
・精神障害者手帳 1級および2級
・療育手帳 マルAおよびA
手続きに必要なもの・・・障害者手帳や年金証書等の障害の程度が確認できるもの、本人確認書類(運転免許証など)
※後期高齢者医療制度に加入し、別途要件を満たす方は、医療福祉制度(マル福)を受給することができます。
詳細については、下記のリンクよりご覧ください。
医療福祉制度(マル福)の詳細はこちら(新しいウインドウで開きます)
特定疾病について
- 厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は、1つの医療機関等(入院・外来別)につき10,000円です。
- この適用を受けるためには「特定疾病に係る情報を記載した資格確認書」が必要になりますので、国保年金課(市民窓口センター)、霞ケ浦窓口センター(霞ケ浦庁舎)又は千代田出張所(千代田コミュニティセンター)へ申請してください。
手続きに必要なもの・・・後期高齢者医療特定疾病認定申請書、特定疾病認定に係る意見書、本人確認書類(運転免許証など)
市町村をまたいで住所が変わる場合について
- 他市町村へ転出する場合には、転出の手続き時に後期高齢者医療負担区分等証明書を発行しますので、転出先の市町村後期高齢者医療制度担当窓口へ提出してください。
また、かすみがうら市で発行していた資格確認書等を、国保年金課(市民窓口センター)、霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)又は千代田出張所(千代田コミュニティセンター)へ返却してください。 - かすみがうら市へ転入する場合には、転入前の市町村で発行された後期高齢者医療負担区分等証明書を、国保年金課(市民窓口センター)、霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)又は千代田出張所(千代田コミュニティセンター)へ提出してください。
茨城県後期高齢者医療広域連合について
- 茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら(新しいウインドウで開きます)
関連ファイルダウンロード
- 後期高齢者医療特定疾病認定申請書、記載例PDF形式/119.79KB
- 特定疾病認定に係る意見書PDF形式/103.95KB
- 令和8年8月以降の医療機関等へのかかり方について(厚生労働省)PDF形式/635.57KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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