後期高齢者医療保険料
保険料の算定
算定のしかた
令和7年度の保険料 | ||||||
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【保険料の算出方法】 均等割額+ 所得割額[(賦課のもととなる金額※1)×所得割率] = 年間保険料(賦課限度額80万円) ※1 賦課のもととなる金額 = 総所得金額等 - 基礎控除額※2 ※2 税制改正により上式「基礎控除額」は次のとおりになります
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ア.世帯(被保険者と世帯主)の所得に応じて、保険料の軽減措置があります。
世帯(被保険者と世帯主)の 総所得金額 |
均等割額の 軽減割合 |
(1) 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の世帯 |
7割 |
(2) 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) +「30.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
5割 |
(3) 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) +「56万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
2割 |
※公的年金を受けている人で、公的年金控除を受けた65歳以上の方は、
高齢者特別控除(総所得金額等から15万円を控除)を適用します。
イ.被用者保険の元被扶養者に対する保険料の軽減措置があります。
後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、
加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。
(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。)
※被扶養者だった人の軽減を受けるためには、被保険者証や資格確認書の写し、喪失証明書などを添付して
「被用者保険の被扶養者確認申出書」を国保年金課(市民窓口センター)、霞ケ浦窓口センター(霞ケ浦庁舎)
または千代田出張所(千代田コミュニティーセンター)へ提出してください。茨城県後期高齢者医療広域連合
で確認のうえ決定します。
※アの対象となる方は、軽減割合の高い方が優先されます。
保険料の納め方
後期高齢者医療の保険料は、特別徴収(年金からの天引き)での納付が原則となります。
ただし、75歳になり新規に後期高齢者医療保険に加入される方、特別徴収(年金からの天引き)ができない方は、普通徴収(納付書や口座振替)での納付となります。
- 75歳の誕生日から後期高齢者医療保険に加入されている方
誕生月により特別徴収(年金からの天引き)が開始される時期が異なります。
年金からの天引きができない方や納付方法の切替申請をしていない場合は、自動的に特別徴収へ切り替わります。そのため、特別徴収が開始される月までの期間は、納付書で納付していただくことになります。
ただし、後期高齢者医療保険料の納付を「かすみがうら市市税等口座振替依頼書」で口座指定されている方は、その期間は口座振替となります。(これまで国民健康保険税を口座振替により納めていた方も新たに「かすみがうら市市税等口座振替依頼書」で手続きが必要となります) - 年金から天引きできない方について
・年金受給額が年間18万円未満の方
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方
・介護保険料が年金天引きでなくなった方
・2月の年金天引き額が0円の方(年金天引き開始初年度は除く)など
口座振替への変更方法 | |
変更する徴収方法 | 手続き方法 |
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納付書による納付(普通徴収) ↓ 口座振替による納付(普通徴収) |
1.金融機関に口座振替依頼書を提出する。 1のみを行うことで、「納付書」による納付を「口座振替」に変更することができます。 |
年金天引きによる納付(特別徴収) ↓ 口座振替による納付(普通徴収) |
1.金融機関に口座振替依頼書を提出する。 1と2をすることで、「年金天引き」による納付を「口座振替」に変更することができます。 |
※国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療に加入した際、国民健康保険での口座振替は後期高齢者医療へと引き継がれません。口座振替を希望する場合は、再度、金融機関での手続きが必要となりますのでご注意ください。
- 納付額証明書
申請により納付額証明書を発行します。「税務証明書交付・閲覧申請書」本人確認のため、身分証明書などの提示をお願いします。本人もしくは同一世帯員以外の方が申請する場合には、委任状(任意の様式)が必要です。 - 保険料の減免、納付猶予制度
被保険者またはその属する世帯主が、震災、風水害火災などで、住宅家財などに著しい損害を受けた場合に、割合に応じた減免、納付猶予制度があります。減免などには、申請が必要です。審査のうえ、茨城県後期高齢者医療広域連合長が、決定または却下を通知します。
後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金天引き)額を均等になるように調整します(平成30年度~)
後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月に仮徴収、10月・12月・翌年2月に本徴収として納めていただいています。しかし、世帯構成や収入の変動などで、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があり、1年間の保険料が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏ったままとなってしまいます。そこで、仮徴収のうち、6月・8月の保険料額を調整することにより、保険料が年間を通じてなるべく均等になるように調整(平準化)します。
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【対象となる方】
後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金天引き)で納めている方のうち、前年度の保険料の仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じると予測される方
【例】 後期高齢者医療保険料が66,000円の場合
<平準化しない場合>
昨年度 | 今年度 | 来年度 | |||||
本徴収 | 仮徴収(48,000円) | 本徴収(18,000円) | 仮徴収 | ||||
2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 |
16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
前年度2月の本徴収(16,000円)と同額を4・6・8月で仮徴収しますが、その後の10・12・2月の本徴収額と大きな差が生じてしまいます。 |
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
<平準化した場合>
昨年度 | 今年度 | 来年度 | |||||
本徴収 | 仮徴収(36,000円) | 本徴収(30,000円) | 仮徴収 | ||||
2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 |
16,000円 | 16,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
前年度2月の本徴収(16,000円)と4月は同額の徴収となりますが、6・8月の金額を調整することで、仮徴収額と本徴収額の差が緩和(平準化)されます。(※調整により、年間の保険料額が変わることはありません。) |
☆対象となる方へは、5月下旬に通知を予定しています。
Q&A
- 後期高齢者医療 「保険料」よくある質問(新しいウインドウで開きます)
関連ファイルダウンロード
- 【リーフレット】R6・7保険料率の決定についてPDF形式/686.94KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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