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  • 更新日:2025年3月27日

コルセットなどの補装具を作ったとき

治療用補装具について

  • 医師の指示により治療用としてコルセットなどの補装具を作ったときは、申請して認められると自己負担分を除いた額が支給されますので、国保年金課(市民窓口センター)、霞ケ浦窓口センター(霞ケ浦庁舎)または千代田出張所(千代田コミュニティセンター)で申請してください。
  • 代金を支払った日の翌日から2年を過ぎますと、時効となり申請が出来なくなりますのでご注意ください。

手続きに必要なもの
    ・後期高齢者医療療養費支給申請書
    ・治療用装具作成指示書
    ・補装具の領収証
    ・補装具の作成内訳(※領収証に記載されている場合もあります)
    ・保険証
    ・はんこ
    ・被保険者本人の通帳(本人以外の口座を指定する場合は委任状が必要)
    ・写真(くつ型補装具の場合のみ) ※足底補装具の場合は不要

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

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