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  • 更新日:2024年8月13日

犬や猫に関するトラブルについて

皆さんにとって身近な存在である犬や猫などの動物に関する苦情が多く寄せられています。

   市に寄せられているもののうち数が多いものをいくつかをご紹介いたします。

 

犬が放し飼いにされている!!

  犬の放し飼いは「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」で禁止されています。犬を放し飼いにしていることで、近隣の方に恐怖心を与えたり、フン害や交通事故の原因となったりご近所トラブルの原因となってしまいます。犬は必ず鎖等でつないで飼うようにしましょう。
  また、茨城県ではグレート・デーン、ジャーマン・シェパード、秋田犬などを「特定犬」に定めており、これらの犬はおりの中で飼うことが義務付けられています。

※茨城県の特定犬に指定されている犬種

  • 秋田犬、土佐犬、ジャーマン・シェパード、紀州犬、ドーベルマン、セント・バーナード、アメリカン・スタッフォード・シャーテリア(アメリカン・ピットブル)
  • この他体高60cm以上、体長70cm以上の犬

 

動物の鳴き声がうるさい!!

  動物が鳴くのはある程度仕方がない部分がありますが、苦情のほとんどは犬の鳴き声によるものです。鳴き声やにおいについての注意は強制力はありません。近隣住民の方と相談をして、地域の問題として話し合って、迷惑を受けている事を飼い主に理解してもらいましょう。最終的には民事での解決もご検討ください。

  飼っている犬や猫の鳴き声やにおいは、飼い主が不快に感じていないくても、近隣住民の迷惑になっている場合があります。場合によっては慰謝料等を請求されることもあります。
  飼い主は、しつけをしっかりと行う、屋内で飼うなどの方法で解消することができる苦情ですので、飼われている動物の特徴や性格にあった対応を行いましょう。

 

動物のフンで困っている!!

  飼い犬や飼い猫によるフンは飼い主さんの責任において処理を行うものです。国内でもフンのご近所トラブルが裁判まで発展した事例もあります。「野良犬や野良猫がいるんだから別にいいだろう」ではなく、周りの方々に与える迷惑を考えて、責任を持って処理を行いましょう。

 

野良犬がいて困る!

  野良犬から被害を受けたり、困りごとがあるときは、茨城県動物指導センター(0296-72-1200)で相談を受け付けています。

 

野良猫が多くて困る!!野良猫に餌をやっている人がいる!!

  猫をはじめとする愛玩動物は、「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護法」)で捕獲等の行為が禁止されており、虐待や殺害が認められた場合は罰則を受けるものとなります。行政職員といえども猫の捕獲などを行った場合は罰則の対象となってしまうため、身寄りない猫(野良猫)の捕獲等は行うことができません。
  増やさない努力を行うことで状況は改善されます。猫は餌がないところでは増えません。近隣で餌場となっているところがないかを確認し、ゴミ捨て場などが餌場になっていればネットをかけるなどの措置をしてください。また、野良猫に餌をやっている方がいた場合は飼われていないのにエサだけをあげているのであれば直ちにやめるように促してください。飼っていないのに餌だけをあげる行為は非常に無責任な行為です。餌を与えられていることで栄養状態が良くなり、繁殖が盛んに行われ、不幸な命が増えることになります。このような不幸な命を生まない、増やさないために地域の皆さんで協力してできることを行いましょう。

  なお、地域猫活動として、身寄りのない猫を地域住民で不妊・去勢を実施したうえで世話をする活動があります。茨城県では地域猫活動に取り組む住民に対して、不妊・去勢手術費の一部助成があります。詳しくは、環境保全課または県生活衛生課にお問い合わせください。

 

野良猫が敷地内に入って来て困る!!

  猫の駆除、捕獲はできません。自宅の敷地内は、敷地の所有者自身が猫が入ってこないよう対策することが原則です。
  敷地内に猫が入ってきて困る場合は、次のような侵入防止対策をとってみましょう。  

  • 物理的な侵入防止柵、障害物の設置
  • においで防ぐ(市販の忌避剤や、香りの強い草を植えるなど)
  • 超音波発生器

 

野良猫が子猫を生んでしまった!!

  野良猫の子供を見つけた場合は、無理に動かさず、親猫が子猫を連れて移動するのを待ちましょう。

  親猫に見捨てられた乳のみ子猫(目が開いていない、歯が生えていない)は、保護の対象になりますので、茨城県動物指導センター(0296-72-1200)に通報してください。

  捨て犬・捨て猫は犯罪です。動物を遺棄する行為は「動物愛護法」で禁止されており、罰則が設けられています。
  明らかに遺棄された場合は、警察や茨城県動物指導センターに通報してください。

 

 

動物のトラブルを防ぐためには

  動物を飼うにはその動物が命を終えるまで飼いつづける責任や老いと向かう責任などの「命を預かる責任」、ルールやマナーを守る責任や周りに迷惑をかけない責任などの「社会に対する責任」など様々な責任が伴います。ペットの飼い主の皆さんは以下のことに気を付けてトラブルの防止に努めましょう。

(1)健康と安全の保持と迷惑防止

  命ある動物への責任を十分に自覚し、種類や習性に応じて正しく買うこと、生活環境を悪くしないように、また人に迷惑をかけないように飼うこと。

(2)病気の知識と予防

  動物の病気や感染症等の正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うこと。

(3)逸走防止

  動物が逃げ出したり迷子になったりしないように、必要な対策をとること。

(4)終生飼養

  動物がその命を終えるまで適切に飼うこと。

(5)繁殖制限

  飼っている動物が増えすぎて管理ができなくなることのないように不妊・去勢手術をすること。

(6)身元表示(所有表示)

  自分の飼っている動物だと分かるように、首輪や迷子札、マイクロチップ等をつけること

 

参考

▼かすみがうら市関連▼

※飼い主のルールとマナー(新しいウインドウで開きます)

▼茨城県動物指導センター▼

茨城県動物指導センターHP(新しいウインドウで開きます)

※のら猫にエサを与えている方へ(資料1)(新しいウインドウで開きます)

※あなたの犬・猫がご近所から好かれるために 1(資料2)(新しいウインドウで開きます)

※あなたの犬・猫がご近所から好かれるために 2(資料3)(新しいウインドウで開きます)

※犬・猫にも家族計画を 1(資料4)(新しいウインドウで開きます)

※犬・猫にも家族計画を 2(資料5)

▼環境省▼

環境省関連ページ(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

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