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  • 更新日:2023年8月23日

自動車騒音常時監視結果

騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、自動車騒音の状況を常時監視し、面的評価により環境基準の達成状況を把握しています。

測定結果

【令和4年度】自動車騒音常時監視結果

令和3年度以前の結果は以下から確認することができます。

【平成29年度】自動車騒音常時監視結果

【平成30年度】自動車騒音常時監視結果

【令和元年度】自動車騒音常時監視結果

【令和2年度】自動車騒音常時監視結果

【令和3年度】自動車騒音常時監視結果

面的評価とは

評価区間の道路端から両側50mまでに立地する住居等において、道路端での騒音レベル実測値や交通量等のデータから、個別住居ごとの自動車騒音レベルを予測することにより、環境基準を超過する住居等の割合を評価するものです。

騒音に係る環境基準とは

環境基準とは

環境基準とは、生活環境を保護し、人の健康の保護に資する上で維持することが望ましい基準として、環境基本法(平成5年法律第91号)で定められているものです。

騒音に係る環境基準について

騒音に係る一般地域(道路に面する地域以外の地域)における環境基準は表1のとおりです。

また、表2に掲げる地域に該当する地域(道路に面する地域)については表2の環境基準が適用されます。

 

表1 騒音に係る一般地域(道路に面する地域以外の地域)における環境基準

地域の区分
基準値
昼間(6時~22時)
夜間(22時~翌日の6時)
A地域
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
55デシベル以下
45デシベル以下
B地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
C地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
用途地域の定めのない地域
60デシベル以下
50デシベル以下

 

 

表2 道路に面する地域における環境基準

地域の区分
基準値
昼間(6時~22時)
夜間(22時~翌日の6時)
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域
60デシベル以下
55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線をC地域のうち車線を有する道路に面する地域
65デシベル以下
60デシベル以下

【備考】 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車線部分をいう。

 

表3 幹線交通を担う道路に近接する空間における環境基準(特例値)

区分
昼間
夜間
屋外
70デシベル以下
65デシベル以下
窓を閉めた屋内
45デシベル以下
40デシベル以下

注)

(1)幹線交通を担う道路とは、道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、県道、4車線以上の市町村道、及び一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路をいう。

(2)近接する空間とは、道路端からの距離が2車線以下では15m、3車線以上では20mの区間をいう。

(3)窓を閉めた屋内の基準を適用することができるのは、個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときである。

自動車騒音に係る規制(要請限度)

指定地域における自動車騒音の測定結果が、表4に示す基準(要請限度)を超過していることにより、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときは、都道府県公安委員会に対して道路交通法の規定による措置を講じることを要請することができます。(騒音規制法第17条第1項)
また、上記の他、道路管理者(国、都道府県、市町村等)に対して、道路構造の改善その他自動車騒音の大きさの減少に資する事項に関して意見を述べることができます。(騒音規制法第17条第3項)

 

表4 自動車騒音に係る要請限度

地域の区分
基準値
昼間(6時~22時)
夜間(22時~翌日の6時)
a地域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域
65デシベル以下
55デシベル以下
a地域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する地域
70デシベル以下
65デシベル以下
b地域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域
及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域
75デシベル以下
70デシベル以下
幹線道路を担う道路に近接する空間(特例値)
75デシベル以下
70デシベル以下

※幹線交通を担う道路に近接する空間については、表4に関わらず、特例値として昼間:75デシベル 夜間:70デシベルの要請限度が適用されます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

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