宅地耐震化推進事業
創設目的
平成7年の阪神・淡路大震災、平成16年の新潟中越地震などの大地震時により、大規模に盛土造成された土地において滑動崩落現象による災害が発生しました。このような背景から、平成18年に国では、宅地等の安全性を確保することを目的として宅地造成等規制法の一部改正が行われ「宅地耐震化推進事業」が創設されました。
大規模盛土造成地とは
盛土造成地のうち以下の要件に該当するものを「大規模盛土造成地」と呼びます。
(引用)国土交通省HP
滑動崩落とは
地震力及び盛土の自重による盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回り、盛土の地滑り的変動が生じることを「滑動崩落」と呼びます。
(引用)国土交通省HP
整備計画
- 社会資本総合整備計画:かすみがうら市宅地耐震化推進事業
- 社会資本整備総合交付金:防災・安全交付金
- 事業実施期間:平成28年度~平成29年度
社会資本整備総合交付金を活用して事業を実施する場合は、おおむね3から5年で実現しようとする目標や事業計画内容を記載した社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することとなっています。
かすみがうら市では、地域防災計画に基づき地震に強い計画的なまちづくりを推進しております。
当市では、以下の整備計画を策定しました。
- 社会資本総合整備計画/かすみがうら市宅地耐震化推進事業(新しいウインドウで開きます)
- 社会資本総合整備計画(第一回変更)/かすみがうら市宅地耐震化推進事業(新しいウインドウで開きます)
⇒大規模盛土造成地マップ(新しいウインドウで開きます) - 社会資本総合整備計画(事後評価)(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3310
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