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  • 更新日:2024年6月21日

防災士

防災士について

 

防災士とは

 

 「自助・共助・協働」を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を習得したことを、「認定特定非営利活動法人日本防災士機構」が認証した「人」のことをいいます。

 

防災士に期待される役割

 

●平常時の活動

 防災士は、まず自分が動き、周囲を動かすよう努めます。必要に応じて、防災講演、災害図上訓練、避難所訓練等のリーダー役を果たすとともに、自主防災組織や消防団の活動にも積極的に参加します。

 

●災害時の活動

 その場で自分の身を守り、避難誘導、初期消火、救出救助活動等に当たります。
 近年の災害では防災士による被災地支援活動が積極的に行われています。具体的にはひなにゃ復旧・復興に係るボランティア活動あるいは物資の調達・運搬等各種の支援活動に参加し、時には重機を使った瓦礫処理等、専門技術を活かした活動も実施されています。

 

防災士2 防災士

 

防災士資格取得費用の補助制度

 

 市は、市民の防災意識の高揚及び地域防災力の向上を図るため、防災士の取得に要する費用に対して助成制度を行っています。防災士の資格取得を検討されている市民の皆様は、助成制度をぜひご利用ください。

 

1.補助対象者

 

(1) 市内に住所を有する者
(2) 以下のいずれかの方法で防災士資格を取得しようとする者
  ア 茨城県が実施するいばらき防災大学など、日本防災士機構が認証する研修機関で実施する防災士研修講座(以下「講座」とい
    う。)を受講し、防災士資格を取得しようとする者
  イ 警察官(退職者含む)の防災士資格取得特例により防災士資格を取得しようとする者
  ウ 消防吏員(退職者含む)の防災士資格取得特例により防災士資格を取得しようとする者
  エ 消防団員(退職者含む)の防災士資格取得特例により防災士資格を取得しようとする者
  オ 赤十字救急法救急員資格認定者の防災士資格取得特例により防災士資格を取得しようとする者
      カ 自衛官(退職者含む)の防災士資格取得特例により防災士資格を取得しようとする者
(3) 防災士資格を取得後に防災リーダーとして市内の行政区、自治会又は自主防災組織で活動する意思のあるもの
(4) 他の防災士資格の取得に関する助成制度による財政的支援を受けておらず、かつ、受ける予定のない者

 

2.補助対象経費及び補助金の額

 

(1) 日本防災士機構が発行する防災士教本の代金
(2) 防災士資格取得試験受験料
(3) 防災士認証登録申請料


補助金の交付は、1人につき1回限りとし、12,000円を上限とする。

 

3.交付申請及び請求

 

 防災士認証登録を受けた日から起算して30日以内又は登録日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに以下の資料を危機管理課へ提出してください。

(1) かすみがうら市防災士育成事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 防災士認証状の写し
(3) 経費の支払いを証明する書類の写し


危機管理課において、申請者の補助条件が満たされていることを確認後、補助金交付決定通知書の通知および補助金の振り込みを行います。

 

4.申請様式

 

様式第1号(第5条関連)かすみがうら市防災士育成事業補助金交付申請書兼請求書 [WORD形式/15.96KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは危機管理課 危機管理担当です。

〒315-8512 かすみがうら市上土田461

電話番号:(代表)0299-59-2111 (直通)0299-56-2326 ファクス番号:0299-59-2130(代)

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