避難情報に関するガイドライン
災害対策基本法が令和3年5月20日に改正されました。
災害対策基本法が改正され、市が発令する避難情報の運用が変更されます。
変更内容は以下のとおりです。
・警戒レベル3 『避難準備・高齢者等避難』→『高齢者等避難』に変更
・警戒レベル4 『避難指示(緊急)』と『避難勧告』→『避難指示』へ一本化
・警戒レベル5 『災害発生情報』→『緊急安全確保』に変更
日ごろから、避難場所や避難経路の確認、災害備蓄品の確保など、災害対応への確認を行いましょう。
警戒レベル(3)、(4)が発令された地域にお住まいの方は、速やかに避難してください。
日ごろから市総合防災マップを確認してあらかじめどこへ避難をするか決めておき、早めの避難の準備・行動を心がけましょう。
市では、さまざまの情報をもとに避難情報を発令する判断を行うことから、必ずしも防災気象情報と同じレベルの避難情報が、同時に発令されるわけではありません。 自らの命は自ら守る意識を持って、防災気象情報も参考にしながら、適切な避難行動をとってください。
【防災行政無線放送の一例】
◎警戒レベル4 避難指示の伝達文例
こちらは、防災かすみがうらです。
〇〇地区に洪水に関する警戒レベル4、避難指示を発令しました。
〇〇川が氾濫するおそれのある水位に到達しました。
〇〇地区の方は、速やかに全員避難を開始してください。]
避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所に避難するか、
屋内の高いところに避難してください。
今回の災害対策基本法一部改正に伴う、避難情報に関するガイドラインの改定の詳細は、内閣府のホームページに掲載されています。
内閣府ホームページ「避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月)」
関連ファイルダウンロード
- 避難情報チラシPDF形式/532.53KB

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電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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