昭和56年以前建築の住宅所有者のみなさんへ
地震への備えは大丈夫?
建物が地震の揺れに耐える能力のことを「耐震性能」といいます。
昭和56年に建物の耐震基準(建築基準法)が大きく改正されました。昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた住宅は、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などでも大きな被害を受けました。平成28年4月に発生した熊本地震における木造住宅の被害状況を調査したところ、旧耐震基準で建築した住宅はそれ以降に建築した住宅の約4倍の倒壊・崩壊率であったことが報告されています。
耐震診断
お住まいが十分な耐震性能を有しているかを調べるためには、耐震診断を実施する必要があります。茨城県では、住宅の耐震化を促進するため、安心して相談できる技術者(木造住宅耐震診断士)を養成しています。県建築指導課ホームページに診断士の名簿が掲載されておりますので、お近くの診断士へご相談ください。
県建築指導課ホームページ (新しいウインドウで開きます)
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このページに関するお問い合わせは都市整備課です。
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電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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