家電リサイクル法
家電リサイクル法とは?
一般家庭から排出される家電製品は年間で約60万トンにも及び、これまでそのほとんどが「埋め立て」によって処分されてきました。しかし、埋め立て地には限界があり、いつまでも埋め立て続けるわけにはいきません。
また、廃家電には再び利用することができる有用な資源がたくさん含まれています。
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は「テレビ」「エアコン」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機」を対象に、リサイクルの促進および廃棄物を減らすことを目的として施行されました。
対象機器とリサイクル料金
家電リサイクル法では家電メーカー等にリサイクルの義務を課し、家電製品を使った消費者(排出者)がそのための費用を負担するという役割分担により循環型社会を形成していくこととなっています。
みなさんが家電製品の廃棄を行う際に係るリサイクル料金については、一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターのリサイクル料金一覧をご覧ください。
廃家電の出し方
対象となっている機器は集積所に出すことはできません。
廃棄する場合は以下の3通りの方法があります。
注)いずれの場合も料金については依頼先へ別途お問い合わせください。
(1)お近くの家電小売店に相談して引き取ってもらう。
※家電製品の買い替えや、その小売店で購入した製品に限って回収を行う場合が多いのでご注意ください。
(2)家電リサイクル法指定引取場所へ郵便局で家電リサイクル券を購入し、自己搬入する。
指定引取業者 | 所在地 | 電話番号 |
イバラキ流通サービス株式会社 | 茨城県かすみがうら市宍倉5685-1 | 029-832-1800 |
(3)収集運搬業者に依頼する。
業者名 | 所在地(営業所) |
電話番号 |
(有)飯島商運 | かすみがうら市大和田621番地の4 | 029-897-1471 |
(有)千代田衛生 | かすみがうら市上稲吉17番地3 | 0299-59-2358 |
(株)やまたけ 土浦営業所 | かすみがうら市加茂5303-6・11・12・18 | 029-828-0721 |
茂木督朗(出島商業) | かすみがうら市深谷61番地12 | 029-897-1448 |
(株)東栄商事 | 土浦市白鳥町1096番地の21 | 029-831-0450 |
(有)栄和工業 | 土浦市神立中央五丁目15番3号 | 029-833-0733 |
石岡興業(株) | 石岡市大砂10209番地32 | 0299-23-4149 |
関連書類・リンク
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304
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