小型家電リサイクル法
小型家電リサイクル法とは?
年間約65万トンに及ぶ小型家電製品が廃棄されており、その中には844億円にもなる貴金属が含まれていると言われています。
小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)はそれらの製品の資源のリサイクルを促進するために2013年4月に施行されました。
家庭で使えなくなった小型家電はもちろん、企業で使用していた携帯電話やパソコンなども法律の対象です。
小型家電リサイクル法の対象品目
携帯電話 | デジタルカメラ | ビデオカメラ | 携帯ゲーム機 | 携帯音楽プレーヤー |
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電子辞書 |
ICレコーダー |
電 卓 | カーナビ | ACアダプタ |
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※これら以外にも電気カミソリや扇風機、モバイルバッテリーなども対象になっており、約100品目の製品が対象となっています。
小型家電の回収方法
市では環境保全課窓口(霞ヶ浦庁舎)に「使用済小型家電回収ボックス」を設置し、回収を行っております。
環境保全課窓口 |
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小型家電の出し方
(1)環境保全課窓口の回収ボックスに入れる。
※回収品目については投入口に入るものを回収しています。
(2)「カン・金属類」の回収日に集積所に出す。
※品目により収集できないものがあります。詳細につきましては環境保全課にお問い合わせください。
(3)霞台クリーンセンターみらい(小美玉市高崎1824-2)に搬入する。
注意点
- 個人情報が含まれるものは、あらかじめデータを消去してください。
- 一度投入されたものは返却できません。入れる前によく確認をしてからお出しください。
- 袋や箱などには入れず、小型家電のみを投入してください。
- 取り外し可能な電池やバッテリー類は取り外してください。
- ご家庭から出た小型家電が回収の対象となります。
- 霞台クリーンセンターみらいに搬入する場合は有料になります。
関連資料・リンク
関連ファイルダウンロード
- 小型家電リサイクル法パンフレットPDF形式/1.8MB
- ウィーアーコガタカデンズPDF形式/613.58KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304
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