介護保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は「基準額」をもとに所得により13段階に分かれています。「基準額」は3年ごとに改定され、次回は令和9年度に改定されます。
第1号被保険者の介護保険料
令和6(2024)年度~令和9(2026)年度
所得段階 | 対象となる方 | 調整率 |
保険料(年額) |
第1段階 |
生活保護受給者の方 |
基準額×0.285 | 19,150円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 32,590円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.685 | 46,030円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 60,400円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 | 基準額×1.00 | 67,200円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額※2が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 80,600円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 87,300円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 100,800円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.70 | 114,200円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.90 | 127,600円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.10 | 141,100円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.30 | 154,500円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.40 | 161,200円 |
※1老齢福祉年金
明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2合計所得金額
「所得」とは、「収入」から「必要経費など」を控除した額です。さらに「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」(第1~5段階のみ)を控除した額となります。
●第1~3段階の方の介護保険料は、公費によって負担が軽くなるように調整されています。
●税制の改正により、給与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられ、基礎控除が10万円引き上げられましたが、保険料算定等に影響はありません。
介護保険料の納付方法
納め方は、年金受給の有無および受給している年金の額によって2通りに分かれます。
特別徴収(年金からの天引き)
・老齢・退職・障害・遺族年金を受給している方で、受給額が年額18万円以上の方
保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。
普通徴収(納付書払い、または口座振替)
・老齢・退職・障害・遺族年金を受給している方で、受給額が年額18万円未満の方
・年度の途中で65歳になった方
・他の市区町村から転入された方
・年度途中で介護保険料額が変更になった方
・年金の支給差し止め等があった方
納付書または口座振替でお支払いいただきます。
納期限内納付にご協力をお願いします
納付を忘れて納期限を過ぎると、未納扱いになります。 未納になると、本来納付すべき額のほかに延滞金も納付しなければなりませんので納期限内納付にご協力をお願いします。
口座振替をご利用ください
口座振替とは、金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)の預金口座から納期限の日に自動振替で納付する制度です。納期ごとに金融機関などへ出向く必要もなく、納め忘れがないので安心です。
【申込手続き】 ※市役所各窓口での申し込みはできません。
預貯金通帳と印鑑(届出印)を持参し、金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)の窓口へ直接お申し込みください。口座振替依頼書は、市役所、中央出張所、取扱金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)に備えてあります。また、口座振替依頼書は下記よりダウンロードもできます。 ダウンロードした口座振替依頼書は4枚1組になっているので、全てに必要事項(届出印の押印を含む)を記入し、金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)の窓口へ直接お申し込みください。
【取扱金融機関】
筑波銀行、常陽銀行、東日本銀行、 茨城県信用組合、水戸信用金庫、中央労働金庫、水郷つくば農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)
◎振替口座の変更について
振替口座を変更される場合、現在ご利用の口座を廃止してから、新しい口座の申し込みをしてください。 口座振替依頼書の取消(廃止)と口座振替依頼書の申込(新規)に必要事項を記入・押印し、ご利用の金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)の窓口へ直接お申し込みください。
◎口座振替の解約について
口座振替をやめる場合は、申込時と同様に口座振替依頼書の取消(廃止)に必要事項を記入・押印し、ご利用の金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)の窓口へ直接お申し込みください。
◎残高不足で引き落とせなかったら
振替不能の通知書を送りますので、それを持参して市役所、金融機関またはゆうちょ銀行(郵便局)で納付してください。 振替日の前には預貯金が残高不足とならないようご注意ください。
介護保険料を納めないでいると
災害などの特別な事情もなく保険料を納めずにいると、滞納期間に応じて次のような措置が取られます。
1年以上滞納すると
介護サービス利用時に、費用の全額をいったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。申請により後で保険給付分(7~9割)が払い戻されます。
1年6カ月以上滞納すると
償還払いで払い戻される保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。なおも滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合があります。
2年以上滞納すると
介護サービス利用時に本来1割から3割である自己負担割合が、3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなったりします。
関連ファイルダウンロード
- 介護保険料パンフレットPDF形式/959.27KB
- 口座振替依頼書PDF形式/386.93KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2312
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