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  • 更新日:2021年6月4日

自己負担が高額になったときの負担軽減(高額介護サービス費)

   同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1~3割)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。

   対象者にはかすみがうら市介護長寿課から通知がありますので、その内容にもとづき申請をしてください。

   次回からは該当した場合、支給通知を郵送し、申請いただいた口座に入金いたします。(2回目からの手続きは不要です)

自己負担の限度額(月額)

令和3年7月まで

区分 限度額

医療保険制度における

現役並み所得者相当の方※

44,400円(世帯)
市町村民税課税世帯の方 44,400円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税 24,600円(世帯)

世帯全員が市町村民税非課税

・老齢福祉年金受給者の方

・前年の合計所得金額と課税年金収入額

   の合計が80万円以下の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護の受給者の方等 15,000円(個人)

令和3年8月から

区分 限度額
年収約1,160万円以上の方 140,100円(世帯)

年収約770万円以上

1,160万円未満の方

 93,000円(世帯)

年収約383万円以上

770万円未満の方

 44,400円(世帯)
上記以外の住民税課税世帯の方  44,400円(世帯)
世帯全員が市町村民税非課税  24,600円(世帯)

世帯全員が市町村民税非課税

・老齢福祉年金受給者の方

・前年の合計所得金額と課税年金収入額

   の合計が80万円以下の方等

 24,600円(世帯)

 15,000円(個人)

生活保護の受給者の方等  15,000円(個人)

 

介護保険と医療保険の支払いが高額になったときの負担軽減(高額医療・高額介護合算制度)

   同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。(高額医療・高額介護合算制度) ただし、同じ世帯でも家族がそれぞれ異なる医療保険に加入しているときは合算できません。

高額医療合算介護制度の自己負担限度額(年額)

70歳未満の方

区分(基準総所得額 ※1) 限度額
901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下  67万円
210万円以下  60万円
市町村民税非課税世帯  34万円

 

 70歳以上の方・後期高齢者医療制度の対象者

区分(課税所得) 限度額
690万円以上 212万円

380万円以上

690万円未満

141万円

145万円以上

380万円未満

 67万円

一般

(市町村民税課税世帯の方)

 56万円

低所得者

(市町村民税非課税世帯の方

 31万円

低所得者

世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)

 19万円

 

申請について

   対象者には通知がありますので、その内容にもとづき申請をしてください。7月31日現在に加入していた医療保険が申請窓口となります。

・国民健康保険に加入している世帯の方は、支給が見込まれる世帯に国保年金課から申請書等の案内をお送りします。

・後期高齢者医療制度に加入している方の場合は、支給が見込まれる方の県後期高齢者医療広域連合から申請書等が送付されます。

・協会けんぽ、組合健保、共済組合等の被用者保険に加入している場合は、被用者保険の窓口にお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2312

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