利用者負担割合の基準が変わります(平成30年8月改正)
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
この利用者負担割合について、これまでは1割または一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方※には費用の3割をご負担いただくことになります。
※現役並みの所得のある方とは…
合計所得金額が220万円以上であり、かつ世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円以上の方
詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。
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