読み上げる
  1. ホーム
  2. 健康・福祉>
  3. 高齢者福祉>
  4. 介護保険>
  5. 介護保険>
  6. 居宅介護サービス等利用者負担額助成
  • 更新日:2021年7月30日

居宅介護サービス等利用者負担額助成

要介護及び要支援認定を受けた被保険者の方で低所得の方が助成の対象となる指定居宅サービス等を受けた場合、

算定した費用の額の4分の1に相当する額を助成します。

 

対象サービス

令和3年4月サービスご利用分より対象サービスが拡大されました。

訪問介護            訪問入浴介護           訪問看護

訪問リハビリテーション     居宅療養管理指導         通所介護

通所リハビリテーション     福祉用具貸与           短期入所生活介護

短期入所療養介護        特定施設入居者生活介護      定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護       地域密着型通所介護        認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護     認知症対応型共同生活介護     地域密着型特定施設入居者生活介護

介護予防訪問入浴介護      介護予防訪問看護         介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導    介護予防通所リハビリテーション  介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護    介護予防特定施設入所者生活介護  介護予防福祉用具貸与

介護予防認知症対応型通所介護  介護予防小規模多機能型居宅介護  介護予防認知症対応型共同生活介護

対象となる方

次のいずれにも該当する方

(1)世帯主及びすべての世帯員が住民税非課税

(2)サービスを受けた方の合計所得金額が0円以下

申請方法

助成対象となる場合は、市から通知されますので窓口で申請してください。

サービス利用月の3カ月後の1日より2年以内であれば申請をすることができます。(2年を過ぎると時効となります。)

提出先及び申請場所

・介護長寿課(千代田庁舎)

・霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)

・中央出張所(働く女性の家)

申請に必要なもの

・居宅介護サービス利用者負担額助成申請書兼請求書

・当該年月に利用した介護サービスの領収書(写しでも可)

・預金通帳等、振込先口座の分かるもの(初回のみ)

・委任状(ご本人ではない口座にお振込みを希望される場合)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2312

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?