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  • 更新日:2018年3月22日

大気汚染防止法(アスベスト関係含む)

大気汚染防止法のばい煙発生施設・揮発性有機化合物排出施設・一般粉じん発生施設・特定粉じん発生施設・特定粉じん排出等作業とは、ばい煙・揮発性有機化合物・一般粉じん・特定粉じんを発生・排出するもののうち、政令で定めるもので、これらの施設の設置・変更、建築物の解体等を行う際には、届出が必要となります。

大気汚染防止法に関する事務の取り扱いにつきましては茨城県県南県民センター環境・保安課なります。

届出の様式等についてはこちら(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

茨城県県南県民センター 環境・保安課
〒300-0051茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号(土浦合同庁舎本庁舎2階)

電話番号:029-822-7048(公害防止)公害、アスベスト、霞ケ浦、浄化槽等

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

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