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  • 更新日:2018年3月22日

土壌汚染対策法

土壌汚染対策法第4条の規定により、3,000平方メートル以上の土地の形質変更をしようとする方は、形質変更をしようとする30日前までに、県に対して、形質変更する旨の届出をする必要があります。
県は、届出の対象地について地歴等の調査を実施し、土壌汚染のおそれありと判断した場合は、土壌汚染状況調査の実施を命令します。県の命令を受けた場合は、法に基づいた土壌汚染状況調査を行い、県に報告する義務が生じます。

土壌汚染対策法の事務の取り扱いについては茨城県県南県民センター環境・保安課になります。
ただし、以下のいずれかに該当する案件は県庁廃棄物対策課となりますのでご注意ください。

  1. 複数の県民センター等の区域にまたがる案件
  2. 他県等(特例市、権限移譲市を含む)にまたがる案件
  3. 形質変更の面積が20,000平方メートル以上の案件
  4. 法14条1項の指定の申請がされた土地に係る案件

様式等についてはこちら(新しいウインドウで開きます)

 

問い合わせ先

茨城県県南県民センター 環境・保安課
〒300-0051
茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号(土浦合同庁舎本庁舎2階)

電話番号:029-822-7048(公害防止)公害、アスベスト、霞ケ浦、浄化槽等

 

茨城県 生活環境部 廃棄物対策課 企画調整G
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3020

県庁廃棄物対策課のページはこちら(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304

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