介護保険負担限度額認定申請について
~介護保険施設を利用するときの居住費と食費~
1.介護保険負担限度額認定について(概要)
施設サービスを利用したときは、施設サービス費の1割(2割・3割)の利用者負担に加え、食費・居住費(滞在費)・日常生活費(理美容代など)が利用者負担となりますが、一定の要件を満たした方を対象に、食費及び居住費(滞在費)の負担を軽減します。対象となる方の所得状況等により、利用者負担段階が区分され、(表1)、その利用者負担段階ごとに、食費及び居住費(滞在費)の負担限度額(施設に支払う1日あたりの上限額)が決められます(表2)
表1:利用者負担段階
「第1段階」「第2段階」「第3段階➀、➁」に該当する方が、申請により食費及び居住費(滞在費)の負担が軽減されます。
段階 |
対象者 |
第1段階 |
・世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 ・生活保護を受けている方 |
第2段階 |
・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の「課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額」の合計が80万円以下の方 |
第3段階➀ |
・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の「課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額」の合計が80万円を超え、120万円以下の方 |
第3段階➁ |
・世帯全員が市町村民税非課税で、本人の「課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額」の合計が120万円超えの方 |
第4段階 |
・本人が市町村民税非課税で、世帯の中に市町村民税課税者がいる方 ・本人が市町村民税を課税されている方 ・本人の配偶者(※1)が市町村民税を課税されている方 ・預貯金等(※2)の金額が基準額(※3)を超える方 |
※1「配偶者」には、世帯分離をしている配偶者又は内縁関係の方を含みます。ただし、DV防止法における配偶者から
の暴力があった場合や行方不明の場合は含みません。
※2対象となるのは、預貯金、有価証券、投資信託、その他現金、負債(住宅ローン等)などです。
※3預貯金等の基準額は、入居期間が比較的長い特別養護老人ホームの入居期間の実態や施設入所にかかる費用等を考慮
して設定しています。
表2:各利用者負担段階に応じた自己負担額(1日あたり)
令和6年8月より、居住費の負担限度額が変更になりました。
⇒厚生労働省ホームページ 「介護保険施設における居住費の負担限度額が令和6年8月1日から変わります」
利用者段階 | 所得の状況 | 預貯金等の資産状況 | 居 住 費 | 食 費 | |||
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | ||||
1 | 生活保護受給者の方 老齢福祉年金受給者の方 第2号被保険者の方(40歳から64歳) |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
550円 (380円) |
0円 | 880円 | 550円 | 300円 |
2 | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
550円 (480円) |
430円 | 880円 | 550円 | 390円 【600円】 |
3-➀ | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円を超え、120万円以下の方 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
1,370円 (880円) |
430円 | 1,370円 | 1,370円 | 650円 【1,000円】 |
3-➁ | 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超えの方 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
1,370円 (880円) |
430円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,360円 【1,300円】 |
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
2.介護保険負担限度額認定申請における注意事項
●必要書類
3.本人・配偶者の預貯金額等の資産の額が分かる添付書類
(1)預貯金通帳の写し
最新の記帳をした状態で写しをとってください。 通帳及び証書を複数所持している場合は、全ての写しが必要をなります。
・見開き最初の頁(金融機関名・支店名・口座名義人のカナ氏名・口座番号等がわかる頁)
・最終残高の頁及びその前の頁
・定期貯金の頁(定期貯金が空欄でも必要)
※配偶者がいる場合は、同様にその方のすべての通帳等の写しが必要になります。
(2)その他
資産の種類 |
添付する書類 |
預貯金(普通・定期) |
(1)を参照 |
有価証券、投資信託 |
証券会社や銀行、信託銀行の口座名義と残高の記載箇所の写し |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の銀行等の口座名義等と口座残高の記載箇所の写し |
現金 |
自己申告で申請書に記載 |
負債(借入金・住宅ローン) |
借用書などの写し(預貯金額等から負債額を差し引きます) |
●申請受付窓口・時間
かすみがうら市役所 介護長寿課(中央庁舎)
霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)
千代田出張所
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始をのぞく)
※郵送での申請を受け付けています。必要書類をご確認のうえ、かすみがうら市役所介護長寿課に送付してください。
●注意事項
1.負担限度額認定証の有効期限は申請のあった月の1日から翌年(翌年1月から3月の申請の場合は同年)7月31日までです。
2.一度申請して非該当であっても、その後の世帯構成・所得状況・預貯金額等が変更になった場合は再度判定が可能です。その際は改め
て申請してください。
3.年度途中で税更正等が行われた場合は、さかのぼって利用者負担段階を変更する場合があります。
4.虚偽の申請により不正に本申請による特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合は、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、
支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
関連ファイルダウンロード
- 負担限度額認定申請書WORD形式/25.73KB
- 負担限度額認定申請同意書WORD形式/16.37KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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