介護保険負担限度額認定について
介護保険施設を利用するときの居住費と食費
介護保険負担限度額認定について(概要)
施設サービスを利用したときは、施設サービス費(1割~3割)の利用者負担に加え、食費・居住費(滞在費)・日常生活費(理美容代など)が利用者負担となりますが、一定の要件を満たした方を対象に食費及び居住費(滞在費)の負担を軽減します。対象となる方の所得状況等により利用者負担段階が区分され(表1)、その利用者負担段階ごとに、食費及び居住費(滞在費)の負担限度額(施設に支払う1日あたりの上限額)が決められます(表2)。
〈令和8年8月1日から基準と食費・居住費の一部が変更になります〉
表1:利用者負担段階(R8.8.1~)
| 利用者負担段階 |
所得の状況 ※1 |
預貯金等の資産状況 ※2 |
|
第1段階
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生活保護受給者 |
要件なし |
| 住民税非課税世帯で、老齢年金受給者の方 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
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第2段階 |
住民税非課税世帯で、年金収入金額+合計所得金額が82.65万円以下の方 |
単身:650万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
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第3段階➀ |
住民税非課税世帯で、年金収入金額+合計所得金額が82.65万円超~120万円以下の方 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
| 第3段階➁ | 住民税非課税世帯で、年金収入金額+合計所得金額が120万円超 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
※1 「配偶者」には、世帯分離をしている配偶者又は内縁関係の方を含みます。ただし、DV防止法における配偶者からの暴力があった場合や行方不明の場合は含みません。
※2 対象となるのは、預貯金、有価証券、投資信託、その他現金、負債(住宅ローン等)などです。
*第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。
表2:各利用者負担段階に応じた自己負担額(R8.8.1~)
| 利用者負担段階 | 居住費(1日あたり) |
食費 【ショートステイの場合】 (1日あたり) |
||||||
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ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |||||
| 老健・医療院等 | 特養等 | 老健・医療院等 | 老健・医療院(注) | 特養等 | ||||
| 第1段階 | 880円 | 550円 | 550円 | 380円 |
0円 |
0円 | 0円 |
300円【300円】 |
| 第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 | 480円 | 430円 | 430円 | 430円 |
390円【600円】 |
| 第3段階➀ |
1,370円 |
1,370円 | 1,370円 | 880円 | 430円 | 430円 | 430円 |
680円【1,030円】 |
| 第3段階➁ | 1,470円 | 1,470円 | 1,470円 | 980円 | 430円 | 530円 | 530円 |
1,420円【1,360円】 |
(注)「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「2型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8m2/人以上に限る。)が対象。
申請方法について
●必要書類
3.本人・配偶者の預貯金額等の資産の額が分かる預貯金通帳の写し等の添付書類(表3)
表3:添付書類
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資産の種類 |
添付する書類 |
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預貯金(普通・定期) |
1.見開き最初の頁(金融機関名・支店名・口座名義人のカナ氏名・口座番号等がわかる頁) ※最新の記帳をした状態で写しをとってください。 通帳及び証書を複数所持している場合は、全ての写しが必要となります。 ※配偶者がいる場合は、同様にその方のすべての通帳等の写しが必要になります。 |
|
有価証券、投資信託 |
証券会社や銀行、信託銀行の口座名義と残高の記載箇所の写し |
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金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の銀行等の口座名義等と口座残高の記載箇所の写し |
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現金 |
自己申告で申請書に記載 |
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負債(借入金・住宅ローン) |
借用書などの写し(預貯金額等から負債額を差し引きます) |
●申請受付窓口・時間
【受付窓口】
・介護長寿課(市民窓口センター)
郵送での申請も受け付けています。必要書類をご確認のうえ、「かすみがうら市役所介護長寿課」宛てに送付してください。
※郵送の場合、介護長寿課に到着した日(土・日・祝日を除く)が申請日となります。期日に余裕をもって送付してください。
・霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)
・千代田出張所(千代田コミュニティセンター)
【受付時間】
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日・年末年始をのぞく)
●注意事項
・負担限度額認定証の有効期限は申請のあった月の1日から翌年(翌年1月から3月の申請の場合は同年)7月31日までです。
・一度申請して非該当であっても、その後の世帯構成・所得状況・預貯金額等が変更になった場合は再度判定が可能です。その際は改めて申請してください。
・年度途中で税更正等が行われた場合は、さかのぼって利用者負担段階を変更する場合があります。
・虚偽の申請により不正に本申請による特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合は、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
【重要】令和8年度の更新手続きについて
有効期限が令和8年7月31日までの負担限度額認定証をお持ちの方で、令和8年8月1日以降も負担限度額認定が必要な方は、更新の申請が必要となります。更新の対象となる方には、令和8年6月下旬よりご案内を郵送にて通知予定です。申請書・同意書にご記入の上、預貯金通帳の写しなど必要書類を添付し、各受付窓口へご提出ください。
令和8年8月31日(月)までに提出がない場合は、8月分の減額認定ができませんのでご注意ください。(ご提出いただいた月からの認定となります。)
関連ファイルダウンロード
- 負担限度額認定申請書WORD形式/25.73KB
- 負担限度額認定申請同意書WORD形式/16.37KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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