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  • 更新日:2024年4月24日

要介護認定・要支援認定の取扱い

介護保険の利用には申請が必要です。

介護保険のサービスを利用するときは、市町村が行う「要介護認定」を受けましょう。

「要介護認定」とは、サービスがどれくらい必要か、などを判断するための審査です。

申請からサービス利用まで 内容 取扱窓口
1  申請する

下記に詳細あり

 【必要な書類】 
  1. 介護保険要介護認定・要支援認定(新規・更新)申請書または要介護認定・要支援認定区分変更申請書
  2. 介護保険被保険者証
  3. 介護保険要介護・要支援認定申請受付附表兼調査依頼個表

※40~64歳の方は、健康保険証(介護保険で対象となる病気が原因で「要介護認定」を受ける場合)

介護長寿課

霞ヶ浦窓口センター

中央出張所

             ↓

 

 2   要介護認定

 

  1. 訪問調査
  2. 主治医の意見書
  3. 認定審査

 -

             ↓

 3  結果通知

【認定】

  1. 要介護(要介護1~5)
  2. 要支援(要支援1・2)
  3. 非該当

 -

             ↓

 4  サービス利用

下記に手順説明あり

ケアプラン作成

要介護度に応じたサービス利用

  1. 要介護の方→介護サービス
  2. 要支援の方→介護予防サービス
  1. サービス事業者
  2. 地域包括支援センター

 

 

1  申請する

要介護・要支援認定申請は、申請書などを開庁日に、千代田庁舎介護長寿課、霞ケ浦窓口センター、中央出張所に提出した日を申請日とします。 郵送の場合には、申請書などが千代田庁舎介護長寿課に配達され開庁日に受領した日を申請日とします。

郵送先

〒315-8512 茨城県かすみがうら市上土田461 かすみがうら市役所  千代田庁舎  介護長寿課

申請内容

  1. 新規申請 要介護認定を受けようとする方は、申請が必要です。
  2. 更新申請 有効期限満了の60日前から要介護認定の更新申請ができます。
  3. 区分変更申請 介護・支援の必要の程度が現に受けている状態区分以外の該当する場合には、変更申請することができます。 ※有効期限満了の60日前から有効期限満了までに区分変更申請された場合には、みなし更新の取扱いになります。

1日が閉庁日の場合で、1日付け区分変更申請を希望される場合の取り扱い

  1. 1日が閉庁日(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始)のとき、区分変更申請の「申請日を1日付け」を希望する場合には、1日の3 開庁日前から1開庁日前までの間に千代田庁舎介護長寿課に区分変更申請書および必要書類を提出してください。1日を申請日として取り扱います。
  2. 提出先および提出期限
提出方法 提出先

提出期限

窓口提出の場合 千代田庁舎介護長寿課

1日の3開庁日前から1開庁日までの間

郵送の場合

〒315-8512

茨城県かすみがうら市上土田461

かすみがうら市役所  千代田庁舎  介護長寿課

1日の3開庁日前から1開庁日までの間の消印のあるもの

※区分変更申請書および必要書類は、申請日を1日とし、必要事項をご記入ください。
提出する際には、「申請日を1日付け」を希望する旨を表示してください。 

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サービスの利用手順

要介護と認定された方

◎在宅でのサービスを中心に利用したい場合

  1. 事業所一覧を参考に居宅介護支援事業所を選び、連絡します。
  2. 担当のケアマネージャーが決定しますので、利用する介護サービスなどを定めたケアプランを相談しながら作成します。
  3. サービスの利用が始まります。

◎施設に入所したい場合

  1. 事業所一覧を参考に介護保険施設に連絡します。
  2. ケアプランがその施設で作成されます。
  3. サービスの利用が始まります。
  • 事業所一覧はこちらから (新しいウインドウで開きます)

 【要支援と認定された方】

  1. かすみがうら市地域包括支援センターに連絡します。(TEL 0299-59-2111、029-897-1111)
  2. 職員に希望を伝えます。
  3. 介護予防ケアプランを職員と相談しながら作成します。
  4. サービスの利用が始まります。

かすみがうら市に転入するとき

 要支援・要介護の認定を受けているかたや、認定申請中のかたがかすみがうら市に転入するときは、転入した日(異動日)から14日以内にかすみがうら市介護長寿課(千代田庁舎)または霞ヶ浦代庁舎窓口センターまたは中央出張所の窓口へ認定申請してください。
 なお、転入前の市区町村で「受給資格証明書」が発行されている場合は提出してください。転入前の市区町村の認定結果が、かすみがうら市においても引き継がれます。
(注意)転入先住所が介護保険施設等の場合、転入前の市区町村が引き続き介護保険の保険者となる場合があります。

かすみがうら市から転出するとき

 要支援・要介護認定を受けているかたや、認定(更新)申請中のかたがほかの市区町村に転出するときは、かすみがうら市介護長寿課(千代田庁舎)に介護保険被保険者証を返し、「受給資格証明書」をお受け取りください。転出の手続きを霞ヶ浦庁舎窓口センターまたは中央出張所で行った場合は、「受給資格証明書」を郵送しますので、申し出てください。
「受給資格証明書」は転入した日(異動日)から14日以内に転出先の市区町村に提出してください。かすみがうら市の認定結果が転出先の市区町村に引き継がれます。
(注意)転出先住所が介護保険施設等の場合、かすみがうら市が引き続き介護保険の保険者となる場合があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2312

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