「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」
おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師の治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。
その場合、医療費控除の明細書とともに「おむつ明細書」もしくは「おむつに係る費用の医療費控除確認書」を確定申告時などに提出する必要があります。
どちらの書類が必要になるかは、おむつ代に係る医療費控除の申告が1年目か2年目かで決まります。
介護長寿課では、「おむつ使用証明書」様式の提供及び「おむつに係る費用の医療費控除確認書」の申請受付を行っております。
<1年目の方>
はじめておむつにかかる費用の医療費控除を申請されるかたは、こちらの用紙をダウンロード印刷し、かかりつけの医師に記載を依頼してください。
<2年目以降の方>
おむつにかかる費用の医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくとも、市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類により、寝たきり状態にあること、及び尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、おむつにかかる費用が医療費控除の対象として認められています。
ご希望の方は、こちらの用紙をダウンロード印刷し、ご記入のうえ介護長寿課、霞ケ浦庁舎窓口センター、中央出張所に提出してください。
関連ファイルダウンロード
- おむつ使用証明書WORD形式/32.5KB
- 医療費控除証明に係るおむつの使用確認書WORD形式/26.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2312
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- 2020年3月13日15時10分