読み上げる
  1. ホーム
  2. 健康・福祉>
  3. 高齢者福祉>
  4. 介護保険>
  5. おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて
  • 更新日:2024年10月10日

おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて

   おむつ代は通常、医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師の治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。

   その場合、医療費控除の明細書とともに「おむつ使用証明書」もしくは「医療費控除に係るおむつ使用確認書」を確定申告時などに提出する必要があります。

   介護長寿課では、「医療費控除に係るおむつ使用確認書」の申請受付及び「おむつ使用証明書」の様式の提供を行っております。

 

医療費控除に係るおむつ使用確認書

 要介護認定を受けており、一定の要件(※)を満たす方については、市町村が要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類により、おむつにかかる費用を医療費控除の対象とすることができます。

(※)一定の要件…おむつを使用した年に現に受けていた要介護認定の審査にあたり作成された主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、もしくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または、尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

 確認書の発行をご希望の方は、こちらの用紙を印刷し、必要事項をご記入のうえ介護長寿課、霞ケ浦庁舎窓口センター、中央出張所に提出してください。

 

おむつ使用証明書

 「医療費控除に係るおむつ使用確認書」のほか、医師が発行する「おむつ使用証明書」によってもおむつにかかる費用を医療費控除の対象とすることができます。

 「医療費控除に係るおむつ使用確認書」の発行の要件に該当しない方(おむつを使用した年に介護認定を受けていなかった場合など)は、こちらをご利用ください。

 ご希望の方は、こちらの用紙を印刷し、かかりつけの医師に記載を依頼してください。

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2312

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?