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  • 更新日:2022年12月22日

【要支援・要介護認定を受けている方】おむつ・訪問理美容・移送サービス費を支給します

自宅で介護を受けている介護保険の要支援・要介護認定者に、おむつ利用費、訪問理容・美容サービス費、移送サービス費を支給します。

申請方法

市町村特別給付申請書に各費用の1カ月ごとの領収書(レシート可)を添付し、介護長寿課(千代田庁舎)、霞ヶ浦窓口センター

(霞ヶ浦庁舎)、中央出張所にご提出ください。

初回申請時は、振込先となる口座の通帳をお持ちください。 ※本人以外の口座をご希望の場合は委任状が必要となります。

〈例〉1月と2月のおむつ費用、1月の移送サービス費を申請する場合は申請書を3枚提出
   おむつ利用費の申請書2枚(1月分・2月分)
   移送サービス費の申請書1枚(1月分)

支給方法

申請書が提出された月の翌月末頃にご指定の口座へ償還払い

 

おむつ利用費支給

対象者

要介護1~5の認定を受け、常時おむつを必要とする方

※病院などに入院中は支給対象外
※商品券等で支払われた額は支給対象外

支給額

1カ月に購入したおむつ費用の9割に相当する額(上限5,000円)

 

訪問理容・美容サービス費支給

対象者

要介護3~5の認定を受け、自宅でサービスを利用した方

※デイサービス、ショートステイなど通所先での利用も対象

支給額

2カ月に1回の訪問理容・美容サービス費の9割に相当する額(上限2,000円)

 

移送サービス費支給(タクシー)

対象者

要支援・要介護認定を受けた方

タクシー利用助成事業との併用はできません。要支援・要介護認定を受けた方は、移送サービス費をご利用ください。

支給額

1カ月に利用したタクシー運賃の5割に相当する額(上限10,000円)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2312

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