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  • 更新日:2026年7月29日

介護保険負担割合証について

介護保険負担割合証とは

介護保険サービス等を利用するときの自己負担割合(1割から3割)が記載されている証明書となります。

介護保険サービス利用時は「介護保険被保険者証」と一緒に提示してください。

 

適用期間

原則8月1日から翌年7月31日まで

※新たに介護保険の要支援,要介護認定または事業対象者を受けた方は、申請日からの適用期間となります。

交付時期

・新たに介護保険の要支援,要介護認定または事業対象者を受けた方に「介護保険負担割合証」は交付いたします。

・すでに「介護保険負担割合証」をお持ちの方の年度更新については、例年7月中に発送をしています。

注意事項

・所得の修正申告や世帯構成の変更があった際は、負担割合が変更となる場合があります。詳細はお問い合わせください。

 

負担割合について

介護保険の負担割合は前年の「合計所得金額」,「年金収入」,「その他の合計所得金額」を基に計算されます。

 

負担割合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。

市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

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