まちづくりファンド助成事業を募集します
市内でまちづくりに関する活動を自主的に行い、これからも継続的な活動が見込まれ、活動趣旨に賛同する市民が自由に加入でき、次の要件を満たす団体とします。
※当該補助金の交付は同一の市民団体等につき、原則として1回限りとします。(1事業につき通算5年度を限度)
(これまでにまちづくりファンドの交付を受けた団体等も含みます。)
かすみがうら市まちづくりファンド交付要綱
かすみがうら市まちづくりファンド交付要綱 [PDF形式/312.54KB]
対象となる団体
市民団体
- 満18歳以上の構成員5人以上で組織され、構成員の3分の2以上が市民であること。
- 運営に必要な事項が団体の定款、規約、会則等、書類により定められていること。
特定非営利活動法人・社会福祉法人
- 主たる事務所を市内に置いていること。
- 活動が市内で行われていること。
対象となる事業
地域の活性化のための事業(ソフト事業)とします。
対象とならない事業
- 本来、地方公共団体などが実施すべき事業
- 国、県、市町村、その他の補助金制度を活用している事業
- 特定の個人や団体が利益を受ける事業
- 宗教、政治活動に関する事業
- 仮設的な施設整備を行う事業
- その他、事業の公益性、発展性、地域性、必要性、先導性、継続性及び創造性に照らし、魅力あるまちづくり及び地域の活性化に寄与することが認められない事業
補助金の額
市長が認める補助金の交付対象事業の実施に要する経費の総額に補助率(10分の9以内)を乗じて得た額以内とし、複数の団体から応募があった場合は、当該年度における予算額を各団体の事業費で除した割合を補助率とする。
※補助金の交付決定日から当該交付決定のあった日の属する年の年度末までとします。
※補助金の交付期間は、原則として1年以内とする。ただし、同一の交付対象事業の活動が継続する場合は、通算5年を限度として補助金を交付することができる。
提出書類
(1)かすみがうら市まちづくりファンド助成事業実施計画書(様式第1号)
(2)団体の活動内容及び活動実績
(3)交付対象事業の計画書及び収支予算書
(4)見積書の写し、現地写真等の参考資料
(5)団体の規約等
(6)その他必要な書類
提出期限
令和8年1月30日(金)地域コミュニティ課必着
関連ファイルダウンロード
- まちづくりファンド助成事業実施計画書WORD形式/34.5KB
- まちづくりファンド助成事業実施計画書PDF形式/64.6KB
- かすみがうら市まちづくりファンド交付要綱PDF形式/312.54KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは地域コミュニティ課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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