宅地化促進奨励金
市街地の宅地化を促進するため、一定の要件を満たす宅地開発を行った場合、最大1,000万円の奨励金を交付します。チラシはこちらからご覧ください。
目次
奨励金の額
上限1,000万円/1事業(100万円/1区画)
※実質的に一体の事業と認められる複数の開発行為は、1事業として上限額を適用します。
※予算に限りがあるため、申請状況によっては、満額を交付できない場合があります。
対象事業
以下の要件すべてを満たす開発行為
- 対象区域内の非宅地(※)を戸建て住宅用地として利用するための開発行為であること
- 令和8年11月1日以降に開発許可申請を行った開発行為であること
- 下表の要件を満たす開発行為であること
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 整備される住宅用地の区画数 | 5区画以上 |
| 1区画当たりの敷地面積 | 居住誘導区域の場合、200平米以上 区域指定区域の場合、300平米以上 |
|
(居住誘導区域における開発行為のみ) |
230平米以上 |
※「非宅地」…課税地目が宅地以外で、建築物の敷地、資材置場、駐車場などとして利用されていない土地を指します。
対象区域
以下の(1)または(2)の区域
(1)かすみがうら市立地適正化計画に定める居住誘導区域
(2)神立駅から半径2km以内の区域指定の区域(角来地区、鹿野山地区、新生1地区)
※参考図
(1) 居住誘導区域

(2)区域指定(神立駅2km圏内)

申請受付期間
令和8年11月1日から令和9年3月31日まで
※奨励金の交付を受けるには、令和9年度末(令和10年3月31日)までに事業を完了する必要があります。
申請者
対象事業について開発許可を受けた者が申請できます。
※ただし、次のいずれかに該当する者は申請できません。
・市税等を滞納している者
・暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)またはこれらと密接な関係を有する者
申請のタイミング
開発許可後、開発許可を受けた日から起算して10日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日までに奨励金の交付申請すること
※令和8年11月1日以降に開発許可申請したものが対象となります。
【参考】手続きの流れ

申請書類
交付申請
申請受付開始した日以後に行われた開発許可申請に係る許可を受けた日から起算して10日以内、または当該年度の末日のいずれか早い日までに、宅地化促進奨励金交付申請書に次の書類(開発許可申請に添付した書類の写し可)を添えて提出すること
- 位置図
- 案内図
- 地積測量図
- 土地利用計画図
- 工程表
- その他市長が必要と認める書類
事業計画の変更申請
以下の掲げる事項の変更をしようとするときは、宅地化促進奨励金計画変更承認申請書に変更の内容が分かる書類を添えて提出すること
- 開発行為の完了見込み時期
- 宅地面積の合計
- 区画数(分譲する宅地の数)
- 最小の区画の敷地面積
- 平均敷地面積(宅地面積の合計を区画数で除したもの)
- 奨励金交付申請額
事業計画の中止
交付決定を受けた日以後において事業計画を中止し、または廃止しようとするときは、遅滞なく宅地化促進奨励金計画中止(廃止)届を提出すること
実績報告および交付請求
開発行為の完了検査済証の交付を受けたときは、速やかに実績の報告および奨励金の請求を行うこと
請求は、交付決定の日が属する年度の翌年度の末日までに、宅地化促進奨励金実績報告書兼奨励金請求書に次の書類を添えて提出すること
- 開発行為完了検査済証の写し
- 公図(工事完了届出書に添付した図面)
- 確定測量図(工事完了届出書に添付した図面)
- 現況写真
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
- 本制度の詳細は、「かすみがうら市宅地化促進奨励金交付要綱」をご確認ください。
- 交付決定を受けた開発行為は、令和9年度末(令和10年3月31日)までに完了し、実績報告・請求を行う必要があります。
期限までに開発行為が完了しない場合は、交付決定が取り消されます。 - 交付決定年度の翌年度末までに開発が完了しない場合は、交付決定を取り消します。
- 不正受給などがあった場合は、交付決定を取り消し、奨励金の返還を命じる場合があります。
関連ファイルダウンロード
- かすみがうら市宅地化促進奨励金交付要綱PDF形式/295.32KB
- 宅地化促進奨励金交付申請書WORD形式/20.42KB
- 宅地化促進奨励金計画変更承認申請書WORD形式/19.94KB
- 宅地化促進奨励金計画中止(廃止)届WORD形式/19.1KB
- 宅地化促進奨励金実績報告書兼奨励金請求書WORD形式/19.47KB
- 宅地化促進奨励金チラシPDF形式/525.05KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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