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  • 更新日:2015年10月22日

自動車関係やタクシーの助成・減免

運転免許取得費用

身体に障がいを持つ方が、就労などのために自動車運転免許を取得する場合、指定自動車教習所で教習を受けるのに必要な費用の一部を補助します。

対象者
  • 身体障害者手帳1~4級の方
  • 運転適性試験に合格した方
補助額 教習費用のうち15万円を限度額として、その2/3以内を補助

自動車改造費用の助成

身体に障害を持つ人が、就労などで自ら自動車を所有し運転するために改造する必要がある場合、その費用の一部を補助します。

対象者
  • 上肢、下肢または体幹機能障害者で、身体障害者程度等級表の1級~2級の方
  • 当該年度から起算して過去5年間のうちに、当該補助を受けていない方
    ただし、所得制限があります。
補助額 10万円以内

有料道路の割引制度

有料道路の利用の際に障害者手帳を提示することにより、料金が半額に割引されます。ただし、事前に市福祉事務所への申請が必要です。

対象者 障害者本人が運転される場合・・・身体障害者手帳の交付を受けている方
障害者本人が同乗し、介護者が運転される場合・・・手帳に「第一種」と記載がある方

自動車税・自動車取得税の減免

障害者本人または、家族が所有する自動車について自動車税・自動車取得税が免除になります。

  • 障害者本人所有・運転の場合・・・直接、県税事務所で申請してください。
  • 障害者のために生計同一者などが運転する場合は、通院または通学証明書・住民票などの書類の審査を市福祉事務所で行ってから、県税事務所に申請してください。

※軽自動車は、市役所での減免になります。詳しくは税務課(千代田庁舎)へお問い合わせください。

要援護高齢者等福祉タクシー利用料金助成事業

要援護高齢者・重度の障害者等に対し、医療機関等への通院通所または外出する際のタクシー料金の一部を助成します。

対象者は下記のいずれかの要件に該当する方。(ただし、自動車税および軽自動車税を減免されている方や施設などの入所者は対象外です。)

対象者
  • 65歳以上で、要介護認定による判定で要支援ならびに要介護1から5に判定された方およびこれに相当すると認められる方
  • 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級又は2級の方
  • 療育手帳の交付を受け、障害の程度がA以上の方
  • 精神障害者保健福祉手帳 の交付を受け、障害の程度が1級又は2級の方
  • 65歳以上の単身者で自動車の運転ができない方のうち、市民税が課せられていない方

※要援護高齢者等福祉タクシー利用料金助成事業は健康長寿課(千代田庁舎)へお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2325

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