手帳の交付
身体障害者手帳の交付
身体に障害がある方は、各種福祉サービスを受ける際に必要な身体者障害者手帳(障害の程度によって1級~6級まで)の交付を受けることができます。
対象者 | 以下の障害が永続している方 視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく機能・肢体不自由(上肢・下肢・体幹 ・移動機能)心臓機能・腎臓機能・呼吸器機能・ぼうこう・直腸機能・小腸機能・HIVによる免疫機能・肝臓機能 |
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療育手帳の交付
知的障害の方が各種福祉を受けるために必要な手帳で、障害の程度によりマルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階に判定されます。
対象者 | 児童相談所または福祉相談センターで知的障害と判定された方 |
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精神障害者保健福祉手帳の交付
精神疾患により日常生活や社会生活に制約のある方が、医療や福祉の支援を受けやすくするためのものです。障害の程度によって1級から3級まで区分されます。
対象者 | 精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方 |
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手帳申請診断料助成
心身障害者手帳申請時の診断書作成文書料について、支払額の1/2(限度額5,000円)を助成します。ただし、条件により助成できない場合があります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2325
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