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  • 更新日:2026年10月15日

手帳の交付

障害者手帳申請書身体障害者手帳の交付

身体に障害がある方は、各種福祉サービスを受ける際に必要な身体者障害者手帳(障害の程度によって1級~6級まで)の交付を受けることができます。

対象者 以下の障害が永続している方
視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく機能・肢体不自由(上肢・下肢・体幹 ・移動機能)心臓機能・腎臓機能・呼吸器機能・ぼうこう・直腸機能・小腸機能・HIVによる免疫機能・肝臓機能

療育手帳の交付

知的障害の方が各種福祉を受けるために必要な手帳で、障害の程度によりマルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)の4段階に判定されます。

対象者 児童相談所または福祉相談センターで知的障害と判定された方

精神障害者保健福祉手帳の交付

精神疾患により日常生活や社会生活に制約のある方が、医療や福祉の支援を受けやすくするためのものです。障害の程度によって1級から3級まで区分されます。

対象者 精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方

【申請に必要なもの】
次の(1)~(5)の書類等が必要です。

(1)精神障害者保健福祉手帳申請書

(2)次のa・bのうちのどちらか1つ

a. 精神障害者保健福祉手帳用診断書 
b. 精神障害を理由に障害年金を受けている者の、年金証書等の写し (※1)
(3)照会同意書(b. 年金証書等の写し にて申請する場合のみ)
(4)写真1枚(縦4cm×横3cm)(省略可)
(5)個人番号が分かる書類(マイナンバーカード、通知等)

(※1)「年金証書等の写し」とは、年金証書・年金振込通知書・年金支払通知書・特別障害給付金受給資格者証などの写しなどが該当します。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

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