日常生活用具の給付・助成
日常生活用具の給付
重度の障害を持つ方の日常生活を容易にするため、用具の給付を行なってます。(一部制限あり)
対象者 | 身体障害者手帳のおおむね1・2級または療育手帳のマルA、Aをもっている在宅の方。障害の内容と程度により一定の基準があります。 |
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日常生活用具自己負担額の助成
日常生活用具の給付を受けた場合に、世帯の課税状況により算出された自己負担額について助成します。
助成額 | 日常生活用具の給付に伴う本人またはその扶養義務者から徴収する費用負担額。ただし、助成額は年額一人15,000円を限度とします。 ストマ用装具と紙おむつは、費用負担の全額。 |
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2325
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