障害者差別解消
障害者差別解消法の施行
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会を作ることをめざして、平成28年4月1日に施行されました。
◇障害者差別解消法とは?
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明(※)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
※知的障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
不当な差別的取扱い | 障害者への合理的配慮 | |
国の行政機関・地方公共団体等 | 禁止 | 義務 |
民間事業者(個人事業者やNPO等の非営利事業者も含む) | 禁止 | 義務 |
※令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
◇障害者差別解消法のポイント
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が禁止されます。
◇不当な差別的取扱いの例
- スポーツクラブや習い事の教室などで障害があることを理由に入会できないこと
- 障害があることを理由にアパートを貸してもらえないこと
- 車いすだからといってお店に入れないこと
などは、障害のない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
◇合理的配慮をしないことの例
「合理的配慮」とは、障がいのある方が困っている時にその人の障害に合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことです。
- 聴覚障害のある人に声だけで話すこと
- 視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げないこと
- 知的障害のある人に分かりやすく説明しないこと
などは、障害のない人にはきちんと情報を伝えているのに、障害のある人には情報を伝えないことになるので、「合理的配慮をしない」ことになります。
※関連情報(内閣府)
障害者差別解消法リーフレット(新しいウインドウで開きます)
障害を理由とする差別の解消の推進(新しいウインドウで開きます)
「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」の施行
障害の有無に関わらず,誰もが相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる茨城県づくりをめざし,平成27年4月1日に「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」が施行されました。
この条例に基づき,障害者の差別を専門とする窓口が,以下のとおり設置されています。
障害者の方で差別を受けた場合は,下記専用電話にてご相談ください。
障害者差別相談室
相談専用の電話番号
029-246-6049
相談日時
月曜日~金曜日
9時~16時(祝日・年末年始を除く。)
詳しくは、茨城県保健福祉部障害福祉課の関連ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2325
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