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  • 更新日:2026年5月7日

不妊治療費助成金事業

かすみがうら市では医療費保健適用の生殖補助医療と、医療保険適用外の先進医療による治療を組み合わせて不妊治療を受けたかたに、治療費のうち先進医療にかかった費用の一部を助成します。

対象者

 次の要件のすべてに該当しているかた

1.申請日時点で法律上婚姻している夫婦であって、夫または妻のいずれか又は両方が1年以上市内に住所を有しているかた
2.生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断され、医療保険が適応される生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を行ったかた
3.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
4.令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に治療を終了したかた
5.市税等に滞納がないかた
6.他の自治体で助成をうけていないかた

助成対象となる治療等

1.先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関において実施された先進医療
2.医療保険が適用される生殖補助医療と併せて実施する先進医療

対象となる先進医療(令和8年4月1日現在)
子宮内膜刺激術(SEET法)
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチング)
ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
子宮内膜受容能検査1(ERA)
子宮内膜受容能検査2(ERPeak)
子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
二段階胚移植術
膜構造を用いた生理学的精子選択術
着床前胚異数性検査1(PGT-A)
着床前胚異数性検査2

※タクロリムス投与療法は、令和7年8月31日をもって先進医療としての指定を終了しました。

リンク:先進医療を実施している医療機関の一覧(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

最新の情報は、厚生労働省のホームページ(先進医療を実施している医療機関の一覧)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

助成対象外の治療

1.夫婦以外の第三者から精子・卵子・胚の提供によるもの
2.借り腹によるもの
3.代理母によるもの
4.医療保険適用の生殖補助医療と併用せず単独で実施した先進医療
5.医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療
6.他の助成制度により、助成を受けた先進医療

助成金額

先進医療に要した費用に対して、1回の治療につき上限7万円

1回の治療とは、医師が当該採卵に係る治療計画を作成した日から妊娠の確認(または医師が治療終了と判断した日)に至るまでの一連の過程をいいます。

助成の回数

保険診療の回数に準じ、初めての治療の開始時の女性の年齢が、40歳未満であるときは通算6回、40歳以上43歳未満であるときは通算3回まで。
※ただし、医師の判断に基づき、胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合は、この回数によらずに助成できます。
※回数は1子ごとにカウントされ、出産によりリセットされます。

申請受付期間

治療が終了した日の属する年度の3月末日まで。2~3月に申請する場合は、保健センター(029-898-2590)へご連絡ください。

申請方法

1. 申請前に保健センターにご相談ください。
2. 下記の「申請時に必要なもの」を準備ください。
3. 申請先はかすみがうら市保健センター(かすみがうらウエルネスプラザ内)です。
受付時間:平日(月曜から金曜)の8時30分から17時15分

申請時に必要なもの

1.かすみがうら市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号) [PDF形式/111.78KB](別ウインドウで開きます)
2.かすみがうら市不妊治療医療機関受診証明書(様式第2号) [PDF形式/117.2KB](別ウィンドウで開きます)〈注意〉医療機関で記入・作成してください。
3.医療機関が発行した領収書及び診療報酬明細書の原本
4.振込先が確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードのコピー)

問合せ先

保健センター(029-898-2590)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課(保健センター)です。

かすみがうらウエルネスプラザ 〒300-0121 かすみがうら市宍倉5462番地

電話番号:(代表)0299-59-2111/029-897-1111 (直通) 029-898-2312

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