妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
令和7年4月1日から、妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)が開始しました。
全ての妊婦が安心して、出産・子育てができるよう、面談を通じて情報提供や相談等を行う妊婦等包括相談支援事業と経済的支援を行う妊婦支援給付金を合わせて実施していきます。
これに伴い、出産・子育て応援給付金事業は令和7年3月末で終了し妊婦のための支援給付へ移行します。
妊婦のための支援給付の対象者
妊婦支援給付金(1回目)
申請時点でかすみがうら市に住所があり、以下のいずれかに該当する方
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、妊婦給付認定の申請をした方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産応援給付金の給付を受けていない方で、令和7年4月1日以降に妊娠期間があり、妊婦給付認定を受けた方
妊婦支援給付金(2回目)
申請時点でかすみがうら市に住所があり、令和7年4月1日以降に出産した方(※)で、胎児の数(出産した子どもの数)の届出をした方。
(※)流産・死産・人工妊娠中絶を含む
妊婦のための支援給付金の申請について
妊婦支援給付金(1回目) | 妊婦支援給付金(2回目) | |
支給額 | 妊婦1人あたり5万円 | 胎児1人あたり5万円 |
申請方法 | 妊娠届出時に助産師、保健師と面談を行った際に申請のご案内をします。 | 出産後実施している赤ちゃん訪問時に申請のご案内をします。 ※出産予定日の8週間前の日から申請が可能なので、出産前の申請を希望する方は健康増進課にご連絡下さい。 |
必要書類 |
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申請期限 | 医療機関で胎児心拍が確認された日から起算して2年。 ※速やかに手続きするために原則として妊娠中の申請をお願いします。 |
出産予定日の8週間前から起算して2年。 ※速やかに手続きするために原則としてお子さんが出生後4か月以内に申請をお願いします。 |
支給時期 |
申請いただいてからおおむね1~2か月後 |
その他
- 令和7年3月31日までに出産された方は「出産・子育て応援給付金」の対象となります。
- 令和7年3月31日以前に妊娠届出後「出産応援給付金」を受給し、令和7年4月1日以降に出産された方は妊婦支援給付金での支給は、胎児の数×5万円のみとなります。
- 同一の妊娠により、他の市町村で妊婦支援給付金(1回目及び2回目)を受けた方は対象外となります。
- 他の市町村で妊婦支援給付金(1回目)を受給し、かすみがうら市に転入した場合には、改めて妊婦給付認定を行う必要があります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課(保健センター)です。
かすみがうらウエルネスプラザ 〒300-0121 かすみがうら市宍倉5462番地
電話番号:(代表)0299-59-2111/029-897-1111 (直通) 029-898-2312
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