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  • 更新日:2015年6月18日

有害鳥獣捕獲

有害鳥獣捕獲について

近年の市内および近郊における鳥獣被害の傾向として、霞ヶ浦湖岸を中心にカルガモによる蓮根の食害、筑波山麓を中心にイノシシによる水稲・果樹などの被害、さらに、土浦市北部およびかすみがうら市全域を中心にハシブトガラス・ハシボソガラス・ムクドリによる果樹への被害などが多く発生しています。
そのため、春や秋などの収穫期等、農作物や生活への被害が多発するときに有害鳥獣捕獲を実施しております。なお、捕獲隊員はオレンジ色のベストを着用し、有害鳥獣捕獲の腕章(黄色)をつけ、銃・わななどの取扱いに関しても安全対策に十分配慮しております。
行政の許可に基づく有害鳥獣捕獲を行う際には、地域の皆さまへ事前に周知をさせていただきますので、一層のご理解とご協力をお願いします。
なお、有害鳥獣捕獲や狩猟については、鳥獣保護区等(※許可などを受けた場合を除く)や公道、住居や公園など人が集まる場所では禁止されており、また、人・飼養動物・建物・電車・自動車・船舶などの乗り物などに弾丸が到達するおそれのある方向での銃猟も禁止されています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3305

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