野焼き
野焼きは一部の例外を除き法律で禁止されています
家庭などでのごみの野焼き(ごみ焼き)は、法律で禁止されています。
地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積みの焼却などの家庭での野焼きによる苦情が、市役所や消防署に多く寄せられています。
野焼きは、近所に迷惑をかけ、有害物質の発生の原因になるので、一人一人がよく考え、絶対にやめましょう。
どうして野焼きはいけないの?
家庭や事業所などでの野焼きは、発生する煙や悪臭などによって、「窓が開けられない」「煙のせいで洗濯物に臭いがついて困る」など近隣へ迷惑をかけるだけでなく、人体の健康へ深刻な影響をもたらす化学物質やダイオキシンを発生させる原因にもなっています。また、野焼きによって草や地表に付着した放射性物質が再び飛散する可能性も考えられます。
※一部の例外を除いた野焼きは法律で禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金またはその両方に処せられます。
※資源物は有効にリサイクルにまわして、ごみは決められた分別・出し方で処分しましょう。詳しくはごみカレンダーをご覧ください。
庭木の葉や落ち枝・落ち葉・雑草の出し方
幹と太い枝は長さ1.5メートル以下、太さ20センチメートル以下にして環境クリーンセンターへ自己搬入してください(有料)。小枝は、50センチメートル以下に切って束ね、落ち葉・雑草は袋へ入れていずれも少量ずつ可燃ごみの日に出してください。
家庭で「野焼き」はできるの?できないの?
Q1.庭木の落ち枝や落ち葉などは、家庭で焼却できますか?
A1.できます。たき火の規模が小さいものに限り、焼却する時間帯、風向きや強さなどを考え、近隣に迷惑がかからないような配慮が必要です。
Q2.食品トレイやビニール袋などは、家庭で焼却できますか?
A2.できません。紙や布、生ごみなども同じで、各地区で決められた方法で分別して、市の定期収集に出してください。
Q3.農業作業の、稲わらやあぜ草などは、焼却はできますか?
A3.できます。ただし、農業用であっても、廃ビニール類などの焼却はできません。
Q4.どんと焼きなどはできますか?
A4.できます。例外で認められている野焼きで、風俗習慣上や宗教上行事の必要な焼却になります。
例外で認められている野焼き
- 国や県、地方公共団体などが河川の管理を行うため伐採した草木などの焼却
- 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害の予防、応急対策または復旧に必要な廃棄物の焼却
- 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要なもの
- キャンプファイヤーやどんと焼きなどの行事
- 風呂炊き・炭焼き窯・薪ストーブ
※上記の場合でも、生活環境保全上の観点から、苦情が寄せられた場合は改善命令や行政指導の対象となります。またビニール袋やプラスチック類が混ざらないように気をつけてください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304
メールでのお問い合わせはこちら