読み上げる
  1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. ごみ・リサイクル>
  4. 一般廃棄物処理業の許可更新について
  • 更新日:2025年5月19日

一般廃棄物処理業の許可更新について

一般廃棄物処理業について

一般廃棄物の収集・運搬や処分業を行う際には、市町村長の許可が必要になります。許可を受ける際には、廃棄物処理関係法令等の要件を満たす必要があります。

 

許可業者の皆様へ

〇許可の更新

一般廃棄物処理業の許可期間は2年間です。許可期限日に注意して更新の手続きを行ってください。更新時に必要な書類は以下チェックリストのとおりです。

・処分業更新チェックリスト(Pdf)
・収集運搬業更新チェックリスト(Pdf)
・廃家電(運搬のみ)更新チェックリスト(Pdf)
・浄化槽清掃業更新チェックリスト(Pdf)

また、一般廃棄物処理業許可に関する様式等は以下のとおりです。

様式等の名称  処分業   収集運搬業 廃家電
(搬入のみ) 
浄化槽清掃業
・一般廃棄物処理業許可申請書(様式第4号)  Word
・浄化槽清掃業許可申請書(様式第6号) Word
・事業計画書 Word Word Word
・事業計画書(2) Excel Excel 不要 Word
・役員名簿 Excel
・従業員名簿 Excel 不要 Excel
・申立書 Word Word
・機械器具明細書 Excel
・他市町村許可一覧表 Excel
・事業系ごみ事業所名簿(市内) 不要 Excel 不要
・浄化槽清掃契約者一覧(市内市外) Excel
・誓約書 Word Word

 


〇許可証再交付

紛失・破損等で許可証の再交付が必要な場合は、許可証再交付申請書(様式第9号)を提出してください。

様式等の名称  
・許可証再交付申請書(様式第9号) Word

 

〇申請手数料について
内容  料金
一般廃棄物処理業許可申請手数料  1件につき3,000円
一般廃棄物処理業変更許可申請手数料  1件につき1,500円
浄化槽清掃業許可申請手数料  1件につき3,000円
一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 1件につき1,000円
浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき1,000円

 

〇許可申請事項の変更について

許可申請事項について変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に市へ一般廃棄物処理業事業変更届(様式第10号)又は浄化槽清掃業変更届(様式第11号)を提出してください。なお変更事項ごとに必要な添付書類等は以下のとおりです。

・一般廃棄物処理業許可_変更届添付書類について(Pdf)

様式等の名称  
・一般廃棄物処理業変更届(様式第10号) Word
・浄化槽清掃業変更届(様式第11号)  Word

 

〇一般廃棄物処理業の廃止(休止)

事業の廃止又は事業の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止又は休止をしようとする日の30日前までに事業廃止(休止)届出書(様式第12号)、浄化槽清掃業の場合は廃業等の届出書(様式第13号)の提出が必要となります。

様式等の名称  
・事業廃止(休止)届出書(様式第12号) Word
・廃業等の届出書(様式第13号)  Word

 

〇実績報告

毎月10日までに、前月の実績を一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第16号)又は浄化槽清掃業務実績報告書(様式第17号)により、市長に提出しなければなりません。

様式等の名称  
・一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第16号)  Word
・浄化槽清掃業務実績報告書(様式第17号)  Word

 

一般廃棄物処理業を無許可で行った場合

市町村長の許可を受けずに一般廃棄物処理業を行った場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条の規定により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科が課せられる場合があります

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境防災課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?