予防接種の副作用救済制度について
予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなど、比較的よく起こる副反応以外にも、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。
法律に基づく予防接種や、市が助成を行う任意予防接種によって健康被害が生じた場合には、以下の救済制度があります。
必要なお手続きについては、健康増進課へご相談ください。
定期接種などでの健康被害
健康被害救済制度では、予防接種法に基づく予防接種を受けたことによって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)を受けることができます。
ただし、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣の認定したときに給付が行われます。認定にあたっては、第三者により構成される認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。
制度についての詳細は、下記をご覧ください。
- 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)
問い合わせ先
かすみがうら市健康増進課(保健センター)
- 住所
〒300-0121 かすみがうら市宍倉5462番地(かすみがうらウエルネスプラザ) - 電話番号
029-898-2312(直通ダイヤル) - 受付時間
月曜から金曜 8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日および年末年始を除く)
※毎週木曜の延長窓口は、対応していません。
注意事項
- その予防接種を受けた時点において、住民登録のある自治体が窓口となります。
- 書類の受付は、窓口または郵送で承ります。ご体調が優れないなどの理由により、これらの対応が困難な場合はご相談ください。
- 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審議会の開催が必要となるため、要否判定までに期間を要します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課(保健センター)です。
かすみがうらウエルネスプラザ 〒300-0121 かすみがうら市宍倉5462番地
電話番号:(代表)0299-59-2111/029-897-1111 (直通) 029-898-2312
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