火薬類(煙火)消費許可申請書
火薬類(煙火)消費許可申請書
市内で煙火を消費する場合は、かすみがうら市へ火薬類消費許可申請書を消費日の1カ月前までに2部提出し、煙火消費許可を受けなければなりません。
※かすみがうら市は、平成29年度から煙火消費許可申請に対する事務を、県から移譲されております。
申請書類
煙火消費許可申請書、火薬類消費計画書(煙火用)、現場付近図、緊急連絡体制図、警備状況(立入禁止区域及び警備要員)の判る配置図及び計画図の提出が必要となります。その他別途申請等を必要とする場合がありますで、関連リンクより「その他の許可申請・届出・通報等」を参照し、各関係機関に問い合わせの上、必要に応じて手続きを行ってください。
申請の流れ
黒玉(不発玉)の発生状況報告書
消費許可を受けた者は、大会終了後、速やかに消費した場所の安全を確認し、黒玉発生状況報告書とともに消費許可証を市地域未来投資推進課へ提出してください。
消費許可申請事項等の変更
- 消費許可の取り直し
許可後、消費許可申請書の記載事項のうち次の事項に変更があった場合は、原則として新たな消費許可が必要となります。
- 煙火等の種類及び数量
- 消費の目的
- 消費の日時及び場所
- 危険予防の方法
- 火薬類消費計画書等変更届を必要とする変更
変更届出を必要とする事項に変更が生じたときは変更事項を記入し、遅滞なく市地域未来投資推進課に届け出てください。
- 消費許可申請書の記載事項((1)に係る事項を除く。)に変更があったとき(申請者の住所の変更など)
- 火薬類消費計画書(煙火用)の記載事項に変更があったとき(消費従事者の変更など)
手数料
かすみがうら手数料条例(抜粋)
区分 | 手数料の種類 | 単位 | 金額 |
火薬類譲渡許可申請手数料 | 1件 | 1,200円 | |
火薬類譲渡許可申請手数料 | (1)火工品のみの譲受けに係るもの | 1件 | 2,400円 |
(2)(1)以外の譲受けにあって次に掲げる額 |
|||
ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量から25キログラム以下の譲受けに係るもの |
1件
|
3,500円
|
|
イ ア以外の譲受けに係るもの | 1件 | 6,900円 | |
火薬消費許可申請手数料 | 1件 | 7,900円 |
関連リンク
煙火消費に関する一般的事項、煙火消費の保安距離、煙火消費の保安基準等については、
「茨城県の火消費の手引き」を準用しておりますので、こちら(新しいウインドウで開きます)からご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- 煙火消費許可申請書WORD形式/65.5KB
- 火薬類消費計画書(煙火用)WORD形式/75.5KB
- 現場付近図WORD形式/27.5KB
- 緊急連絡体制図WORD形式/44KB
- 黒玉発生状況報告書WORD形式/46.5KB
- 火薬類消費計画書変更届WORD形式/45KB
- 事故発生報告書(第 報)WORD形式/50.5KB
- 事故報告書WORD形式/54.5KB
- 煙火打上げ(仕掛け)届出書WORD形式/20KB
- その他の許可申請・届出・通報等PDF形式/90.2KB
- 無許可で消費することのできる火薬類の用途及び数量PDF形式/96.76KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは地域未来投資推進課です。
〒315-8512 かすみがうら市上土田461
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2369
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- 2018年7月20日0時0分