軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
<軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付について>
福祉用具貸与では軽度者(要介護1、要支援1・2)について、その状態像から使用が想定しにくい車いす等の種目は保険給付の対象外です(自動排泄処理装置は要介護2・3も対象外)。ただし、種目ごとに必要性が認められている一定の状態にある被保険者については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。
(1)被保険者の状態の確認
原則として下表のとおり、要介護認定の認定調査票(基本調査)の直近の結果を活用して客観的に判断することとされています。
よって、下表に該当する場合は、保険者への「軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付に係る確認申請書」及び添付書類の提出は不要です。
対象外種目 |
貸与が認められる場合 |
可否の判断基準 |
ア 車いすおよび車いす付属品 ※(1)(2)のいずれか |
(1)日常的に歩行が困難な者 |
基本調査1-7:歩行「3.できない」 |
(2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 |
(ケアマネジメントを通じ指定介護予防支援事業者・指定居宅介護支援事業者が判断) |
|
イ 特殊寝台および特殊寝台付属品 ※(1)(2)のいずれか |
(1)日常的に起き上がりが困難な者 |
基本調査1-4:起き上がり「3.できない」 |
(2)日常的に寝返りが困難な者 |
基本調査1-3:寝返り「3.できない」 |
|
ウ 床ずれ防止用具および体位変換器 |
日常的に寝返りが困難な者 |
基本調査1-3:寝返り「3.できない」 |
エ 認知症老人徘徊感知機器 |
次の(1)(2)いずれにも該当する者 (1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある (2)移動において全介助を必要としない |
(1)基本調査3-1:意思の伝達「1.調査対象者が意思を伝達できる」以外 /または3-2~3- 7:記憶・理解のいずれか「2.できない」 /または3-8~4-15:問題行動のいずれか「1.ない」以外 その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。 (2)基本調査2-2:移動「4.全介助」以外 |
オ 移動用リフト (つり具の部分を除く) ※(1)~(3)のいずれか |
(1)日常的に立ち上がりが困難な者 |
基本調査1-8:立ち上がり「3.できない」 |
(2)移乗が一部介助または全介助を必要とする者 |
基本調査2-1:移乗「3.一部介助」または「4.全介助」 |
|
(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 |
(ケアマネジメントを通じ指定介護予防支援事業者・指定居宅介護支援事業者が判断) |
|
カ 自動排泄処理装置 |
次の(1)(2)いずれにも該当する者 (1)排便が全介助を必要とする者 (2)移乗が全介助を必要とする者 |
(1)基本調査2-6:排便「4.全介助」 (2)基本調査2-1:移乗「4.全介助」
|
(2)上記の表に該当しない場合には、次の(1)(2)(3)いずれかの状態に該当することを医師に照会してください。医師に照会する医学的所見は単に「福祉用具○○が必要」ではなく、疾病その他の原因およびそれに起因する状態像の記載をご依頼ください。照会時に当市ホームページ掲載の「福祉用具貸与に関する医師の所見書」を使用してください。
福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像 |
例 |
(1)疾病などにより、状態が変動しやすく日・時間帯等によって、頻繁に必要 |
パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象 |
(2)疾病などにより、状態が急速に悪化し、短期間のうちに必要性が確実に見込まれる |
がん末期の急速な状態悪化 |
(3)疾病などにより、身体への重大な危険性や症状の重篤化の回避等医学的判断から必要 |
ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避 |
(3)また、医師意見書にあらかじめ記載を依頼する場合には「起き上がり困難なため特殊寝台が必要である」といった
場合ですと(1)(2)(3)の状態にあるかどうか判断できません。
よって、医学的所見の記入例をお示ししますので、参考にしていただき、記載する医師にご依頼ください。
福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像 |
記載例 |
(1)疾病などにより、状態が変動しやすく日・時間帯等によって、頻繁に必要 |
パーキンソン病があり、一日の中でも状態が変わるため、頻繁に起き上がりや寝返りが困難になることがあるため、特殊寝台が必要である。 |
(2)疾病などにより、状態が急速に悪化し、短期間のうちに必要性が確実に見込まれる |
がん末期であり、急速に状態が悪化しており、短期間のうちに寝返りができなくなることが見込まれるため、床ずれ用紙用具及び体位変換器が必要である。 |
(3)疾病などにより、身体への重大な危険性や症状の重篤化の回避等医学的判断から必要 |
椅子での座位が困難であり、嚥下障害のため誤嚥性肺炎を起こす可能性がある。その回避のために、特殊寝台のギャッジアップ機能が必要である。 |
(4) (2)(3)において医師から「福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像(1)(2)(3)」に該当するとの所見が示された場合、ケアマネジャー等は、サービス担当者会議を開催し、適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与することが当該被保険者に対して特に必要であるかどうかを判断してください。
(5)「軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付に係る確認申請書」に次の書類を添付し、かすみがうら市介護長寿課に提
出してください。
【添付書類】医師の医学的所見を示す資料(福祉用具貸与に関する医師の所見書、医師意見書(写)、聴取による所見)
要介護の方:居宅サービス計画書第1・2・3・4表
要支援の方:介護予防サービス・支援計画書(写)、サービス担当者会議の要点(写)
(6)確認の有効期間について
開始日→ケアプラン記載の貸与開始日
終了日→要介護認定または要支援認定の有効期間の終了日
関連ファイルダウンロード
- 福祉用具貸与費に関する医師の所見書EXCEL形式/39.5KB
- 軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付に係る確認申請書WORD形式/58.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。