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  • 更新日:2025年5月14日

過誤申立の手続について

介護保険事業所が介護給付費の請求を誤った場合は、保険者に対し「過誤申立」を行う必要があります。

過誤申立の流れ(通常)

原則として、誤った請求金額を全額取り下げ、過誤の決定後に正しい金額で再請求する「通常過誤」を行います。

事業所:必要書類をかすみがうら市に提出

【提出書類】

  • 過誤申立書
  • 訂正箇所がわかる介護給付費明細書等
    ※訂正前・訂正後をそれぞれ添付するか、訂正前の明細書を朱書き訂正したものを添付してください。

【提出先】

  • かすみがうら市役所 介護長寿課
    〒315-8514
    茨城県かすみがうら市下稲吉2633-19(市民窓口センター(中央庁舎))

かすみがうら市:国保連合会にデータ送信(毎月15日頃)

データ送信は毎月15日前後に行うため、

  • 過誤申立書を月の前半に提出 → 再請求できるのは翌月
  • 過誤申立書を月の後半に提出 → 再請求できるのは翌々月

となります。

国保連合会:過誤の決定・事業所への通知(データ受信の翌月はじめ頃)

国保連合会から事業所に「介護給付費過誤決定通知書」が送付されます。

事業所:正しい内容で再請求

過誤決定通知書の確認後、正しい内容で国保連合会に再請求を行います。
再請求を行わなければ介護報酬は支払われませんので、ご注意ください。

国保連合会:事業所に介護報酬の支払

 

同月過誤について

返還額がひと月の事業所全体の給付額を上回るなど、特別な事情が認められたときは、誤った請求の取下げと再請求を同じ月内に行い差額を調整する「同月過誤」を行うことが可能です。

保険者への事前協議が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。

【提出書類】

  • 過誤申立書
  • 訂正箇所がわかる介護給付費明細書等
  • 国保連合会に提出する「同月過誤・再請求実施計画書」の写し
  • その他必要と認める書類

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。

市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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