過誤申立の手続について
介護保険事業所が介護給付費の請求を誤った場合は、保険者に対し「過誤申立」を行う必要があります。
過誤申立の流れ(通常)
原則として、誤った請求金額を全額取り下げ、過誤の決定後に正しい金額で再請求する「通常過誤」を行います。
事業所:必要書類をかすみがうら市に提出 【提出書類】
【提出先】
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かすみがうら市:国保連合会にデータ送信(毎月15日頃) データ送信は毎月15日前後に行うため、
となります。 |
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国保連合会:過誤の決定・事業所への通知(データ受信の翌月はじめ頃) 国保連合会から事業所に「介護給付費過誤決定通知書」が送付されます。 |
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事業所:正しい内容で再請求 過誤決定通知書の確認後、正しい内容で国保連合会に再請求を行います。 |
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国保連合会:事業所に介護報酬の支払 |
同月過誤について
返還額がひと月の事業所全体の給付額を上回るなど、特別な事情が認められたときは、誤った請求の取下げと再請求を同じ月内に行い差額を調整する「同月過誤」を行うことが可能です。
保険者への事前協議が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。
【提出書類】
- 過誤申立書
- 訂正箇所がわかる介護給付費明細書等
- 国保連合会に提出する「同月過誤・再請求実施計画書」の写し
- その他必要と認める書類
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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