同居家族がいる場合の生活援助算定について
<同居家族がいる場合の生活援助算定について>
訪問介護のうち生活援助とは、日常生活に支障が生じないように行われる調理・洗濯・掃除等をいい、サービスは要介護者がひとり暮らし、または同居家族が障害や疾病等のため、これらの家事を行うことが困難な場合に提供されます。(厚労省告示第19号)また、家族等に障害・疾病が無い場合でも、様々な理由により生活援助を利用せざるを得ないケースもありますので、利用が必要なケースについては、必要書類を添付のうえ、届出をお願いします。
<届出に関する留意事項>
1.「自宅にて独居で生活している被保険者」「サ高住や住宅型有料老人ホームへ入居している被保険者」
→ [※届出不要となります]
2.やむを得ない事情(「同居の家族が障害や疾病があって、行うのが困難な事情がある場合」「家族の就労により、不在時に行わなければ、日常生活に支障をきたす家事がある場合」「世帯分離されていても、同敷地内に家族が住んでいる場合」「家族関係に深刻な問題(ネグレクトや虐待)がある場合」)
→ [※届出必要となります]
3.生活援助を算定する場合は、届出の要否にかかわらず、生活援助の必要性及び家族の介護力についてのアセスメントは十分に行ってください。
<提出書類>
要介護の方:居宅サービス計画書第1・2・3・4表(写)
要支援の方:介護予防サービス・支援計画表及びサービス担当者会議の要点(写)
<有効期間について>
要介護認定又は要支援認定の有効期間を生活援助の有効期間とします。ただし、生活援助(生活中心型)の有効期間中に下記の内容について変更が生じた場合は再度申請をしてください。
<再度申請が必要な場合>
・サービスの内容の変更、増加をする場合(一時的な変更やサービス提供日時の変更などの軽微な変更を除く。)
・要介護(要支援)状態区分の変更の認定を受け、認定の有効期限が変更になった場合
・サービスの有効期間が終了するが、引き続き生活援助(生活中心型)が必要な場合
関連ファイルダウンロード
- 同居家族等がいる場合の生活援助に関する確認票WORD形式/38KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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