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  • 更新日:2018年9月27日

一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた居宅介護サービス等の届出について

平成30年10月から厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合は、その妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護(生活援助中心型)が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画等をかすみがうら市に届け出ることが義務付けとなります。
   届け出された当該居宅サービス計画等は、地域ケア会議で検討するため、作成した介護支援専門員に地域ケア会議にご参加いただく場合があります。

1.提出書類
   (1)(別紙)厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた居宅サービス計画届出(理由書)(新しいウインドウで開きます)
   (2)基本情報
   (3)アセスメント表
   (4)居宅サービス計画書(第1表~第7表)
2.提出期限
   居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日
3.提出先及び問い合わせ先
   かすみがうら市介護長寿課窓口に持参願います。
   ※郵送の場合は事前にご連絡ください。
4.対象となる訪問介護の区分
   生活援助中心型
   ※身体介護が含まれる場合は除きます。
5.届出の対象となる居宅サービス計画
   平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数および訪問介護(平成30年厚生労働大臣告示第218号)に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける居宅サービス計画

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

※参考:介護保険最新情報vol.652(厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護の公布について)(新しいウインドウで開きます)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2312

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