要支援・要介護認定にかかる主治医意見書作成の判断基準について
主治医意見書の記載に係る支払い区分について
| 在宅 | 施設 | |
| 新規作成 | 5,500円(税込) | 4,400円(税込) |
| 継続作成 | 4,400円(税込) | 3,300円(税込) |
定義について
新規
・被保険者の意見書を初めて作成した医師の場合。
・以前に意見書を作成してから5年(前回意見書記入日から今回申請日)以上経過して作成した場合。
・意見書の依頼はおこなわれているが、認定申請の取下げがおこなわれた場合で、被保険者の意見書を医療機関で過去5年以上経過して
作成された場合。
・申請取下げや主治医変更があり、意見書の作成がなく意見書料を支払っていない場合。
・認定申請を何度かおこなっている被保険者で、以前に意見書を作成した医療機関の医師が初めて作成した場合。
※同一病院で他の医師が作成した場合、院内共通カルテがある場合には継続
・同一医師が意見書を作成していても、所属する医療機関が異なる場合。
※医療機関ごとの請求のため
・引継申請(他市からの転入)の場合。※当市が初めて意見書料を支払うため
継続
・以前に意見書を作成した日から5年以内に、同一の医師が作成した場合。
・以前に意見書を作成した医師とは別の医師が作成するが、同一病院の医師であり、院内共通カルテを参照することが可能な場合。
・申請取下げしていても、作成があり医師意見書料の支払いもしている医師が再度作成した場合。
在宅
・医療機関への入院、介護保険施設または社会福祉施設に入所していない場合。
・軽費老人ホーム、グループホーム、有料老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者住宅に入所している場合。
※ただし、入所者している被保険者が医療機関等に入院・入所した場合は「施設」として取り扱う。
・意見書作成依頼時には入院・入所していたが、退院後に外来受診した状況で作成した場合。
・施設へ入院・入所(ショートステイを含む)で、嘱託医でない医師が作成した場合。
※嘱託医…施設等から依頼されて定期的に診察をおこなう医師。
施設
・医療機関へ入院しており、入院先の医師が作成した場合。
・施設へ入院・入所(ショートステイを含む)で、嘱託医が作成した場合。
※嘱託医…施設等から依頼されて定期的に診察をおこなう医師。
・意見書作成時には在宅だったが、入院・入所時の診療状況で意見書を作成した場合。
・意見書作成時には退院している場合でも、入院時の診療録等に基づいて作成した場合。
※退院日=最終診察日の場合、施設扱い
請求書受領に関する締め日について
・毎月5日までに当課で受付をした場合…当月払い
※5日が閉庁日の場合は翌開庁日
・毎月6日以降に当課で受付をした場合…翌月払い
主治医意見書作成料等について(R8.7) [PDF形式/58.46KB]
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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