霞ヶ浦流域の小規模事業所に係る規制強化について
霞ヶ浦流域の小規模事業所に係る規制強化
貴重な水源である霞ヶ浦の水をきれいにするため、茨城県では、茨城県霞ケ浦水質保全条例などの一部を改正し、令和3(2021)年4月1日から排水規制を強化します。霞ヶ浦流域で事業を営む皆さんに、排水処理を徹底していただくことなどにより、霞ヶ浦のさらなる水質改善を目指し、きれいな霞ヶ浦を取り戻しましょう。
●排水の水質基準を守りましょう
平成19(2007)年から、霞ヶ浦流域の飲食店やコンビニなど全ての小規模事業所※1が守るべきBOD※2や窒素、りんなどの排水基準が、茨城県霞ケ浦水質保全条例により以下のとおり定められています。
BOD | 浮遊物質量 | 窒素 | りん | |
日間平均 | 20ミリグラム/L | 30ミリグラム/L | - | - |
最大 | 25ミリグラム/L | 40ミリグラム/L | 45ミリグラム/L |
6ミリグラム/L |
※1小規模事業所とは、飲食店やコンビニエンスストアなど、下記(1)(2)の定義に当てはまる全ての事業所です。
(1)法律・条例の届出対象のうち、排水量10㎥/日未満の全ての工場・事業場
(2)法律・条例の届出対象となっていない全ての工場・事業場
※2河川の汚濁の程度を表す数値
●令和3年4月1日から命令違反には罰則が適用されます
これまでは、排水基準を超過した場合、勧告などで規制してきましたが、令和3(2021)年4月1日からは、改善命令や排水一時停止命令が発出され、命令に従わなかった場合は罰則が適用されます。
●改善対策をしたい事業者への支援を行っています
◆茨城県環境保全施設資金融資制度◆
排水処理施設の整備などに対しては、融資制度があります。また、利子相当額を補給(実質無利子の融資)する制度もありますので、ぜひご活用してください。
【問い合わせ先】 茨城県県民生活環境部環境対策課 電話029-301-2966
◆店舗兼住宅の場合は補助が受けられます◆
店舗兼住宅で、住宅部分の面積が2分の1を超える事業者が、10人槽以下の高度処理型浄化槽を設置する際は、補助が受けられる場合があります。
詳しくは、市環境保全課へご相談ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3304
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