米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
交付対象者
認定農業者、集落営農、認定新規就農者
※ナラシ対策の加入申請期限は6月30日までとなっていますので、加入を希望される方は、それまでに交付対象者になっていただく必要がありますので、かすみがうら市農林水産課までお問合せください。
対象作物
米、麦、大豆
※ビール用等麦、黒大豆、種子用は対象外
ナラシ対策とは
- 当年産の販売収入の合計が、標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を、国からの交付金と農業者が積み立てた積立金で補てんします。
- 補てんの財源は、農業者と国が1対3の割合で負担します。
- 生産年翌年の5月~6月頃(予定)に支払われます。
- 積立金は、掛け捨てではありません。
- 補てん金の交付申請の際には、農産物検査結果通知書、出荷・販売契約数量を確認できる書類(販売伝票等)等が必要になりますので、保管をお願いします。
- 6月末までに集出荷業者と出荷契約を結んだもの等が対象です。
ナラシ対策の運用見直し(令和4年産から)
需要に応じた米生産を後押しするため、令和4年産から、ナラシ対策の対象農産物である米について、具体的な出荷・販売予定に従って計画的に生産したものが補てんの対象となるよう運用が見直されました。
参考
関連ファイルダウンロード
- 令和4年産からのナラシ対策の運用見直しについて(チラシ)PDF形式/819.66KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農林水産課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3305
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