収入保険
自然災害による収量減少や価格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる収入減少を補償します。
加入できる方
青色申告を行っている農業者(個人・法人)
※加入申請時に、青色申告実績(簡易な方式を含む)が1年分あれば加入できます。
対象収入
農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体
※簡易な加工品(精米、もちなど)は含まれます。
※一部の補助金(畑作物の直接支払交付金等の数量払)は含まれます。
※肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は、マルキン等の対象なので除きます。
補てんの仕組み
保険期間の収入が基準収入の9割(5年以上の青色申告実績がある場合の補償限度額の上限)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を上限に補てんします。
※補償限度額は基準収入の9~5割の中から選択できます。
※支払率は9~5割の中から選択できます。
※令和2年1月からは補償の下限(基準収入の7~5割)が選択できます。
※「掛捨ての保険方式」に「掛捨てとならない積立方式」も組み合わせるかどうかは選択できます。
農業者は、保険料・積立金を支払って加入します(任意加入)
※保険料は掛捨てになります。保険料率は1.179%(50%の国庫補助後)で、自動車保険と同様に、保険金の受取がない方は、保険料率が下がっていきます。
※積立金は自分のお金であり、補てんに使われない限り、翌年に持ち越されます。75%の国庫補助があります。
その他
収入保険と、農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度などの類似制度については、どちらかを選択して加入します。現在、当分の間の特例として、野菜価格安定制度の利用者が初めて収入保険に加入する場合、最初の2年間に収入保険と野菜価格安定制度を同時利用することができます。
参考
- 収入保険(チラシ)
- 農林水産省ホームページ「農業経営の収入保険」https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/syunyuhoken/
関連ファイルダウンロード
- 収入保険PDF形式/997.51KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農林水産課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3305
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- 2023年4月17日0時0分