遊休農地対策事業
遊休農地となっている農地を解消する場合の費用の一部を補助します。以下の要件を確認いただき、農林水産課にご相談ください。
1.事業内容
遊休農地の再生作業(障害物除去、深耕、整地、これらの作業と併せて行う土壌改良(肥料、有機質資材の投入、緑肥作物の栽培等))
2.対象者
以下のいずれかに該当する方に限ります。
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 農地所有適格法人
- 農事組合法人
- 認定農業者または認定新規就農者になる見込みのある方
3.対象農地
以下のすべてに該当する必要があります。
- 農業振興地域
- 農業委員会の農地利用状況調査で、再生利用可能な荒廃農地と判断された農地(A分類荒廃農地:農地法第32条第1項第1号遊休農地と同義)
※該当農地の判断につきましては、農業委員会へお問い合わせください。 - 過去に再生作業に係る補助金等の交付を受けたことのない農地
4.実施要件
- 再生費用1,000平米当たり10万円以上
- 5年間以上耕作されること
- 土地所有者に5年間賃料が発生しないこと(使用貸借権設定)
※認定新規就農者またはそれになる見込みのある方に限り、賃貸借権設定でも可 - 利用権を5年間以上設定すること
5.交付額
再生作業する農地1,000平米当たり5万円または再生費用の2分の1以内のうちいずれか低い方
6.その他
※予算には、限りがありますので、ご了承ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農林水産課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3305
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