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  • 更新日:2026年2月18日

自転車の違反に「青切符」が適用されます!

自転車の違反に「青切符」が適用されます(令和8年4月から)

 令和8年4月1日から信号無視や一時不停止、右側通行(逆走)、ながらスマホなどの違反に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。

自転車乗用中の死亡事故、重傷事故のうち、75%自転車側の法令違反があったことが確認されています。

自転車は自動車と同じ「車両」です。
道路を通行する時は「車両」として交通ルールや交通マナーを守り、安全運転を心がけましょう。

自転車(1)自転車(2)

自転車への交通反則通告制度の導入 [PDF形式/693.74KB]

青切符」とは?

一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則告知書のことです。
青い紙であることから、「青切符」と呼ばれています。
反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。

自転車の交通違反を警察が認知した際、基本的には現場での「指導警告」が行われます。
ただし、交通事故の原因となったり、歩行者や他の車両にとって危険・迷惑となったりするような、「悪質・危険な違反」であったときは、取締りの対象となります。

主な反則行為と反則金の額

反則行為1反則行為2

反則行為 反則金の額

●携帯電話使用等(保持)

 運転中に携帯電話(スマートフォン等)を手に持って通話したり、画面を注視した場合(ながら運転)

12,000円
●信号無視 6,000円

●通行区分違反

 逆走(車道の右側通行)や歩道通行した場合

6,000円

●安全運転義務違反

 傘さし運転や、イヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転した場合

5,000円

●指定場所一時不停止

 一時停止標識等を無視して交差点を通過した場合

5,000円
●2人乗り、並走(横に並んで走行) 3,000円

●整備不良

 無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合

5,000円

取締りを受けたときの流れ

手続きの流れ

関連情報

茨城県警察HP

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境防災課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

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