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  • 更新日:2026年2月26日

猫の飼い方と飼い主のいない猫対策

猫の適正飼養と地域猫活動について

猫の適正飼養について

  猫を飼う場合は、終生飼養の責任を持ち、適正に飼育することが重要です。

■ 屋内飼養を心がけましょう
交通事故や感染症、迷子防止のため、猫は屋内で飼育するよう努めましょう。
屋外に猫を出すことにより、近隣に対してふん尿による被害や家財を損壊する等、
迷惑をかけてしまうこともあります。

■ 不妊・去勢手術を行いましょう
猫はとても繁殖力が強い動物です。
望まない繁殖を防ぐため、不妊・去勢手術を行いましょう。

■ 所有者明示をしましょう
室内飼養でも、万一の脱走や、災害が起こった場合に備えて所有者明示をしましょう。

   茨城県猫の適正飼養ガイドライン  ~人と猫が幸せに暮らすために~

 

飼い主のいない猫を減らすために

  飼い主のいない猫(野良猫)への無責任な餌やりは、猫が増える原因となり、ふん尿被害や鳴き声などの生活環境トラブルにつながることがあります。
  猫による問題を解決するためには、地域の理解と協力のもとで、繁殖を抑制する取組が重要です。

 

地域猫活動とは

    地域猫活動とは、地域住民と飼い主のいない猫との共生をめざし、不妊去勢手術を行ったり、新しい飼い主を探して飼い猫にしていくことで、将来的に飼い主のいない猫をなくしていくことを目的としています。ただし、実際に数を減らしていくためには、複数年の時間を必要としますので、当面は、これ以上猫を増やさない、餌やりによる迷惑を防止するなどを目的としています。地域猫活動は、「猫」の問題ではなく「地域の環境問題」としてとらえ、地域計画として考えていく必要があります。
  地域猫は野良猫とは異なります。フード、水やりの場所は決められ、排泄物の処理や周辺の清掃なども行われます。不妊去勢手術が行われることで数が増えることが抑えられます。
  地域住民は猫による被害の現状を十分認識し、野良猫を排除するのではなく、地域住民が飼育管理することで、野良猫によるトラブルをなくすための試みであることを理解しなければなりません。
  同時にこれ以上飼い主のいない猫を増やさないために、飼い猫を捨てることは犯罪になることを周知し、捨て猫の防止を徹底していく必要があります。

(参考)環境省「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」

※地域猫活動は、地域住民の理解と協力が前提となる活動です。
※市が直接猫を管理するものではありません。

 

茨城県地域猫活動推進事業について

  茨城県では、地域猫活動を推進するため「地域猫活動推進事業」を実施しています。
  地域猫活動グループが市町村に相談したうえで計画書を作成し、その計画書をもとに市から県へ手術券等を申請します。

<地域猫活動を希望される方へ>
  地域猫活動を始める場合は、必ず次の点を確認してください。
  ・地域住民の合意を得ること
  ・適切な餌やり(置き餌せずに速やかに片付け)と清掃(フン尿の始末)を行うこと
  ・不妊・去勢手術を実施すること
  ・活動を検討される場合は、事前に担当課までご相談ください。

※申請方法等の詳細は、担当課までお問い合わせください。

  茨城県地域猫活動推進事業

 

さくらねこ無料不妊手術事業について

  公益財団法人どうぶつ基金が、不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア団体等と連携してTNR事業を行います。

「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し、「さくらねこTNR(Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に係わる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。

※事業の詳細については、公益財団法人どうぶつ基金のホームページをご確認ください。

  公益財団法人どうぶつ基金

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境防災課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

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