給与支払報告書の提出について
給与支払報告書は「総括表」「個人別明細書」「普通徴収切替理由書兼仕切書」からなり、従業員の方が1月1日現在(退職した方は退職日現在)居住する市区町村長あてに提出するものです。
作成にあたっての留意点
提出期限
毎年1月31日まで(休日の場合は翌営業日)
※期限直前は大変混み合います。受付は1月4日から行いますので、早期提出にご協力ください。また、期限後の提出は税額通知書の送付が遅くなり、6月分からの徴収開始に間に合わないことがあります。
※当市に該当者がいない場合は、給与支払報告書の提出は不要です。
(1)総括表
- 同封の総括表内容に変更や誤りがある場合、該当箇所を朱書きで訂正してください。
- 個人事業主の方は、事業所名称と代表者名の両方が記載されているか確認してください。
(2)個人別明細書
- 本人の氏名・フリガナ・住所・生年月日・個人番号(マイナンバー)、扶養親族の氏名・個人番号(マイナンバー)は漏れのないよう注意してください。
- 支払金額等に前職が含まれる場合は、摘要欄に前職分の支払者・所在地・支払金額・源泉徴収金額・社会保険料の金額・退職年月日を必ず記入してください。
- 普通徴収の対象者は、該当する符号(普A~F)を摘要欄に記載してください。
(3)普通徴収切替理由書兼仕切書
普通徴収が認められるのは、別紙の普通徴収切替理由書兼仕切書に記載がある普A~Fに該当する場合に限られます。総括表の普通徴収対象者欄に人数の記載がある場合には、必ず作成してください。総括表の普通徴収対象者欄に人数の記載をしていても、切替理由書の提出がない場合には、特別徴収となります。
給与支払報告書等の入手方法
令和8年度から年末調整関係書類から給与支払報告書等の封入を廃止いたしました。
様式の入手方法等は下記のとおりとなります。
よくあるお問い合わせ
かすみがうら市在住の従業員が在籍していたことはなく、給与支払報告書の提出をしていないのに通知が届いた。
1月1日現在の住所地で課税となるため、転居等の理由により他市区町村から当市に回送された可能性があります。1月1日現在の住所地をご確認いただき、該当の市区町村長に提出してください。
※住所地とは、原則として住民登録地をさしますが、実際に居住している場所が住民登録地と異なる場合は、日常生活の中心である居住地をさします。
令和8年中にかすみがうら市在住の従業員が退職し、現在は在籍していない。
令和8年中に退職された方で、支払額が30万円を超える方については提出が義務づけられていますが、30万円以下の方についても適正課税のため、できる限り提出にご協力をお願いします。
普通徴収切替理由の普Fに該当しますので、「普通徴収切替理由書兼仕切書」を作成し、あわせて提出してください。
対象者が確定申告している
給与所得者が確定申告(住民税申告)している場合であっても、給与支払報告書の提出はしなくてはなりません。
eLTAXで提出する場合であっても紙媒体での提出は必要か。
紙媒体での提出は不要です。
関連リンク
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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